○名取市防災会議条例
昭和38年3月29日
名取市条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、名取市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 名取市防災計画の作成及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平25条例7・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員42人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会議を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 指定関係地方行政機関の職員のうちから当該関係地方行政機関の長が指名する者
(2) 宮城県知事が指名する職員
(3) 市を管轄する警察署長又はその指名する職員
(4) 市長が指名する職員
(5) 市の教育長
(6) 市の消防団長
(7) 指定関係公共機関及び関係地方公共機関の職員のうちから当該関係公共機関の長が指名する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験者のうちから市長が指名する者
(9) その他市長が必要と認める者
6 市長は、前項第9号の者を選任するに当たっては、防災会議の審議に多様な意見が反映されるよう配慮するものとする。
(平25条例7・令4条例23・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、宮城県の職員、市の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月17日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にされた許可等の処分その他の行為又は許可等の申請その他の行為は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
3 この条例の施行前において納入することとなっている使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に改正前の名取市水防協議会条例の規定により置かれた名取市水防協議会は、改正後の名取市水防協議会条例の規定により置かれた名取市水防協議会として同一性をもって存続するものとする。
6 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成25年3月21日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。