○名取市災害対策本部設置運営要綱
平成8年5月30日
名取市告示第46号
名取市災害対策本部設置運営要綱(平成4年名取市告示第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、名取市災害対策本部条例(昭和38年名取市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、名取市災害対策本部(以下「災対本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30告示67・一部改正)
(設置及び廃止)
第2条 市長は、次の場合に災対本部を設置する。
(1) 宮城県に津波注意報、津波警報又は大津波警報が発表されたとき。
(2) 名取市で震度6弱以上の地震が観測されたとき。
(3) 宮城県に記録的短時間大雨情報又は名取市に大雨特別警報が発表されたとき。
(4) 市域で広範囲な災害が発生し、又は災害の発生が予想されるとき。
(5) その他特に市長が必要と認めたとき。
2 災対本部は、原則として名取市役所本庁舎に設置する。
3 災対本部は、災害の危険が解消し、又は災害に対する応急対策がおおむね完了したと市長が認めたときに廃止する。
4 市長は、災対本部を設置し、又は廃止したときは、関係機関に連絡するとともに、市民に周知するものとする。
(平22告示109・平27告示23・平30告示67・一部改正)
(副本部長及び本部員)
第3条 条例第2条第2項に規定する災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、両副市長をもって充てる。
2 条例第2条第3項に規定する災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 会計管理者
(2) 名取市部設置条例(平成5年名取市条例第1号)に定める部の長
(3) 消防長
(4) 教育長及び教育部長
(5) 議会事務局長
(6) 水道事業所長
(平18告示31・平19告示39・平20告示55・平26告示23・平30告示67・一部改正)
(本部会議)
第4条 災対本部に本部会議を置く。
2 本部会議は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)、副本部長及び本部員をもって構成し、災害対策に関する重要事項を協議決定する。
3 本部会議は、本部長が招集し、主宰する。
4 条例第2条第2項の規定により、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。
(平26告示23・平30告示67・一部改正)
3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 班長は、上司の命を受け、班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平30告示67・一部改正)
(本部連絡員)
第6条 部に本部連絡員を置き、部長が所属職員のうちから指名する。
2 本部連絡員は、上司の命を受け、所属部と災対本部との連絡調整事務に従事する。
(現地災害対策本部の設置及び廃止)
第7条 市長は、局地災害の応急対策を強力に推進するため、特に必要があると認めるときは、当該災害現場等に条例第4条第1項に規定する現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を設置する。
2 現地本部は、現地での主要な災害応急対策がおおむね終了するまでの間又は現地本部の設置の必要性がなくなったと市長が認めるまでの間設置するものとする。
(平30告示67・一部改正)
(平30告示67・一部改正)
(現地本部の組織等)
第9条 前2条に定めるもののほか、現地本部の組織その他現地本部に関し必要な事項は、その都度本部長が定めるものとする。
(非常配備体制)
第10条 本部長は、災対本部を設置した場合、組織の全力を挙げて応急対策を実施するため、災害応急対策に従事することができる全職員に非常配備を指令する。
3 部長は、あらかじめ次の事項を定めた配備編成計画を作成し、これを職員に周知徹底しなければならない。
(1) 班内の所掌事務、配備職員及びその責任者
(2) 配備職員の連絡先並びに休日及び勤務時間外における連絡体制
(平30告示67・一部改正)
(緊急参集)
第11条 配備職員は、休日若しくは勤務時間外において大規模な災害が発生し、又は大規模な災害が発生するおそれがあることを知覚したときは、自発的に所属班に参集し、又は所属班に連絡をとり、上司の指示を受けるものとする。
2 災対本部設置前における警戒配備については、別に定めるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日告示第12号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日告示第17号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成11年12月28日告示第78号)
この要綱は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年11月8日告示第65号)
この告示は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第31号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第39号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の名取市災害対策本部設置運営要綱第3条の規定、第2条の規定による改正前の名取市市税等滞納整理対策本部設置要綱第3条第3項及び第4項の規定並びに第3条の規定による改正前の名取市感染症予防対策本部設置要綱第3条第2項の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附則(平成22年9月30日告示第109号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年10月28日告示第69号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第21号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月23日告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第29号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第23号)
この告示は、平成26年4月2日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第22号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第23号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日告示第17号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日告示第10号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第48号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第67号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第61号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第44号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第47号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中名取市災害対策本部設置運営要綱別表第2中「
幼児・児童班 ◎こども支援課長補佐 ○各保育所長 ○各児童センター館長 ○若竹園長 |
」を「
幼児・児童班 ◎こども支援課長補佐 ○各保育所長 ○各児童センター館長 |
」に、「
保育所 児童センター 若竹園 |
」を「
保育所 児童センター |
」に改める改正規定及び第4条中名取市人事評価実施要綱別表市長部局の部若竹園の款を削る改正規定は、名取市心身障害児通園施設条例を廃止する条例(令和5年名取市条例第29号)の施行の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平23告示69・全改、平27告示23・令2告示52・一部改正)
災害対策本部編成図
別表第2(第5条関係)
(令2告示52・全改、令3告示41・令4告示44・令5告示57・令6告示47・一部改正)
災害対策本部業務分担表
所属部 | 所属班 | 事務分掌 | 担当課等 |
総務部 ◎総務部長 ○総務部次長 | 総務班 ◎防災安全課長 ○総務課長 | 1 災対本部の開設及び閉鎖に関すること。 2 災対本部の運営及び総合調整に関すること。 3 気象情報、被害通報等の受領及び伝達に関すること。 4 自衛隊及び防災ヘリの派遣要請に関すること。 5 防災無線の統制に関すること。 6 避難所の開設命令、避難勧告等に関すること。 7 交通整理及び交通規制の連絡調整に関すること。 8 部内の統括及び連絡調整に関すること。 9 災対各部間の職員の応援に関すること。 10 庁有車両の手配に関すること。 11 職員の健康管理、厚生及び給食に関すること。 12 職員の被災状況の確認に関すること。 13 災害統計の総括に関すること。 14 他の班に属さないこと。 | 防災安全課 総務課 工事検査監 |
輸送・連絡調整班 ◎税務課長 ○議会事務局長 | 1 災害時における応急資材及び物資の輸送に関すること。 2 り災証明に関すること。 3 各種行政委員会との連絡調整に関すること。 | 税務課 議会事務局 (財政課) (会計課) | |
財政班 ◎財政課長 ○会計管理者 | 1 所管施設の保全及び利用者の保護に関すること。 2 災害関係の予算措置に関すること。 3 市有財産の被害調査に関すること。 4 義援金等の受入れに関すること。 5 輸送・連絡調整班の応援に関すること。 | 財政課 会計課 |
所属部 | 所属班 | 事務分掌 | 担当課等 |
企画部 ◎企画部長 ○企画部次長 | 企画班 ◎政策企画課長 ○市民協働課長 | 1 所管施設の保全及び利用者の保護に関すること。 2 市民からの災害情報の収集、管理及び分析に関すること。 3 政府、国会及び県に対する要請事項に関すること。 4 県その他機関との連絡調整に関すること。 5 部内の統括及び連絡調整に関すること。 6 生活必需品、食料等の調達・供給・配分に関すること。 7 支援物資の受入、集積及び配送に関すること。 8 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 9 他の班に属さないこと。 | 政策企画課 市民協働課 病院立地環境整備推進室 |
広報・情報班 ◎なとりの魅力創生課長 ○AIシステム推進課長 | 1 災害広報活動の総括に関すること。 2 災害情報、安否情報等の市民への提供に関すること。 3 報道機関との連絡及び相互協力に関すること。 4 災害記録写真その他災害関係の広報資料の収集及び提供に関すること。 5 電子計算機の災害予防及び応急復旧に関すること。 6 外国人の支援に関すること。 | なとりの魅力創生課 AIシステム推進課 DX推進室 |
所属部 | 所属班 | 事務分掌 | 担当課等 |
健康福祉部 ◎健康福祉部長 ○健康福祉部次長 | 民生班 ◎社会福祉課長 ○こども支援課長 ○介護長寿課長 ○保険年金課長 | 1 避難所の連絡員及び避難所収容に関すること。 2 市有避難所以外の避難所の開設及び避難所の管理運営に関すること。 3 避難所の管理運営に関すること。 4 炊出しに関すること。 5 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に関すること。 6 日本赤十字社との連絡調整に関すること。 7 災害ボランティアに関すること。 8 災害時要支援者に関すること。 9 部内の統括及び連絡調整に関すること。 | 社会福祉課 こども支援課 介護長寿課 保険年金課 監査委員事務局 選挙管理委員会事務局 学校給食センター |
幼児・児童班 ◎こども支援課長補佐 ○各保育所長 ○各児童センター館長 | 1 所管施設の保全及び利用者の保護に関すること。 2 施設利用者の相談に関すること。 | 保育所 児童センター | |
医療防疫班 ◎保健センター所長 ○保健センター所長補佐 | 1 所管施設の保全及び利用者の保護に関すること。 2 医療機関との連絡調整に関すること。 3 救護所の管理及び救護活動に関すること。 4 被災者の保健対策・精神衛生に関すること。 5 救急医薬品、衛生資機材等の確保及び配分に関すること。 6 医療ボランティアの活動調整に関すること。 7 防疫対策に関すること。 | 保健センター |
所属部 | 所属班 | 事務分掌 | 担当課等 |
生活経済部 ◎生活経済部長 ○生活経済部次長 | 農林水産班 ◎農林水産課長 ○農林水産課長補佐 | 1 所管施設の保全及び利用者の保護に関すること。 2 農林業関係の応急対策及び被害調査に関すること。 3 災害時における農業行政の総括に関すること。 4 出入港及び船舶の応急対策に関すること。 5 水産関係の応急対策及び被害調査に関すること。 6 部内の統括及び連絡調整に関すること。 | 農林水産課 農業委員会事務局 |
商工班 ◎商工観光課長 ○商工観光課長補佐 | 1 商工関係の被害調査に関すること。 2 燃料の調達に関すること。 | 商工観光課 | |
環境班 ◎クリーン対策課長 ○市民課長 | 1 所管施設の保全及び利用者の保護に関すること。 2 し尿・ごみ処理計画に関すること。 3 がれき・残骸物処理に関すること。 4 遺体の収容及び埋火葬等に関すること。 5 消毒薬剤等の確保及び配分に関すること。 | クリーン対策課 市民課 |
所属部 | 所属班 | 事務分掌 | 担当課等 |
建設部 ◎建設部長 ○建設部次長 | 土木班 ◎土木課長 ○土木課長補佐 | 1 土木関係の応急対策及び被害調査に関すること。 2 道路の啓開に関すること(道路の障害物の除去及び緊急輸送ルートの確保に関すること。)。 3 道路、橋梁、河川及び急傾斜地の被害状況の把握に関すること。 4 民間建設業者との連絡調整に関すること。 5 重機等の借り上げに関すること。 6 部内の統括及び連絡調整に関すること。 | 土木課 |
建築班 ◎都市計画課長 ○都市開発課長 | 1 災害建築物の応急対策に関すること。 2 都市公園施設の被害状況の把握に関すること。 3 公営住宅の応急対策及び被害調査に関すること。 4 各種建築物の被害状況の把握に関すること。 5 応急住宅等の確保に関すること。 6 被災建築物の応急危険度判定に関すること。 | 都市計画課 都市開発課 | |
下水道班 ◎下水道課長 ○下水道課長補佐 | 1 下水道関係の応急対策及び被害調査に関すること。 2 仮設トイレ対策に関すること。 | 下水道課 |
所属部 | 所属班 | 事務分掌 | 担当課等 |
教育部 ◎教育部長 ○教育部次長 | 管理班 ◎教育総務課長 ○文化・スポーツ課長 | 1 文教施設の応急対策及び被害調査に関すること。 2 所管の避難所の開設及び避難所の管理運営に関すること。 3 部内の統括及び連絡調整に関すること。 4 所管施設の保全及び利用者の保護に関すること。 | 教育総務課 文化・スポーツ課 市史編さん室 |
教育班 ◎学校教育課長 ○学校教育課長補佐 | 1 被災児童及び生徒の把握及び措置に関すること。 2 文教施設の利用に関すること。 3 応急教育の実施に関すること。 4 所管施設の保全及び利用者の保護に関すること。 | 学校教育課 小学校 中学校 義務教育学校 | |
公民館班 ◎生涯学習課長 ○公民館長 | 1 地域における災害情報の受領及び伝達に関すること。 2 地域住民への情報提供に関すること。 3 所管の避難所の開設及び避難所の管理運営に関すること。 4 所管施設の保全及び利用者の保護に関すること。 | 生涯学習課 公民館 図書館 |
所属部 | 所属班 | 事務分掌 | 担当課等 |
水道部 ◎水道事業所長 ○水道事業所技術管理者 ○水道事業所長補佐 | 管理班 ◎水道総務係長 ○建設係長 | 1 上水道の応急対策及び被害調査に関すること。 2 災害復旧対策に関すること。 3 部内の統括及び連絡調整に関すること。 | 水道事業所 |
工務班 ◎給配水係長 ○料金係長 ○浄水係長 | 1 給水施設の応急対策に関すること。 2 給水作業に関すること。 |
所属部 | 所属班 | 事務分掌 | 担当課等 |
消防部 ◎消防長 ○消防本部次長 | 消防班 ◎総務課長 ○警防課長 ○予防課長 ○消防署長 | 1 災害時における消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条の任務に関すること。 | 消防本部 総務課 警防課 予防課 消防署 |
備考
1 この表において所属部の欄中「◎」は部長を、「○」は副部長を示し、所属班の欄中「◎」は班長を、「○」は副班長を示す。
2 この表において担当課等の欄中「( )」で示す課等は、他班からの応援班を示す。