○名取市災害警戒配備要領

平成8年5月30日

名取市訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、名取市災害対策本部設置運営要綱(平成8年名取市告示第46号)第11条第2項の規定に基づき、災害対策本部設置前における警戒配備に関し必要な事項を定めるものとする。

(警戒配備体制)

第2条 警戒配備体制は、次のとおりとする。

(1) 警戒配備(0号配備) 異常気象その他の原因により災害に対する警戒が必要であると、防災安全課長が認めたとき。

(2) 警戒本部(1号配備) 異常気象その他の原因により警戒体制を強化する必要があると、総務部長が認めたとき。

(3) 特別警戒本部(2号配備) 異常気象その他の原因により特に警戒体制を強化する必要があると、総務部を担任する副市長が認めたとき。

2 警戒配備の時期及び配備内容は、別表第1のとおりとする。

(平18訓令1・平19訓令1・平26訓令4・平30訓令8・一部改正)

(警戒本部等の組織)

第3条 警戒本部及び特別警戒本部(以下「警戒本部等」という。)の組織は、別表第2のとおりとする。

(災害対策連絡会議)

第4条 本部長は、必要に応じて災害対策に関する事項を協議するため、災害対策連絡会議を開催する。

(緊急参集)

第5条 配備職員は、休日若しくは勤務時間外において大規模な災害が発生し、又は大規模な災害が発生するおそれがあることを知覚したときは、自発的に所属部課に参集し、又は所属部課に連絡をとり、上司の指示を受けるものとする。

(警戒配備体制の解除)

第6条 防災安全課長は、災害の危険が解消したと認めたときは、警戒配備を解くものとする。

2 総務部長又は総務部を担任する副市長は、災害の危険が解消し、若しくは災害に対する応急対策がおおむね完了したと認めたとき又は災害対策本部が設置されたときは、警戒本部等を廃止するものとする。

(平18訓令1・平19訓令1・平26訓令4・一部改正)

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、警戒本部等に関し必要な事項は本部長が、警戒配備に関し必要な事項は、防災安全課長が定めるものとする。

(平18訓令1・一部改正)

(施行期日)

1 この要領は、平成8年6月1日から施行する。

(名取市災害警戒本部設置運営要領の廃止)

2 名取市災害警戒本部設置運営要領(平成4年名取市庁訓第1号)は、廃止する。

(平成18年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日訓令第10号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月2日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日訓令第6号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平18訓令1・平19訓令1・平22訓令10・平27訓令4・平30訓令8・令3訓令6・一部改正)

警戒配備の時期及び配備内容

区分

配備時期

配備内容

警戒配備(0号配備)

1 名取市で震度4の地震が観測されたとき。

2 大雨、洪水及び高潮等の警報が発表されたとき。

3 その他特に防災安全課長が必要と認めたとき。

特に関係のある部課の所要人員で、災害に関する情報収集及び連絡活動を円滑に行い得る態勢とする。

警戒本部(1号配備)

1 大雨、洪水及び高潮等の警報が発表され、災害の発生が予想されるとき。

2 その他特に総務部長が必要と認めたとき。

関係部課の所要人員で、災害に関する情報収集、連絡及び応急対策を実施し、状況により特別警戒本部の設置に移行できる態勢とする。

特別警戒本部(2号配備)

1 名取市で震度5弱・強の地震が観測されたとき。

2 大雨、洪水及び高潮等の警報が発表され、局地的な災害が発生し、又は広範囲な災害の発生が予想されるとき。

3 土砂災害警戒情報の発表が予想されるとき。

4 その他特に総務部を担任する副市長が必要と認めたとき。

関係部課の所要人員で、災害に関する情報収集、連絡及び応急対策を実施し、状況により災害対策本部の設置に移行できる態勢とする。

別表第2(第3条関係)

(平18訓令1・全改、平19訓令1・平26訓令4・一部改正)

警戒本部等の組織

1 警戒本部(1号配備)

職名

充当職

職務

本部長

総務部長

市長の命を受け、警戒本部の事務を統括する。

副本部長

総務部次長

本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

事務局長

防災安全課長

本部長の命を受け、被害状況、災害応急対策実施状況等の情報の収集整理その他災害対策実施に必要な事務を処理する。

事務局次長

防災安全課長補佐

事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

事務局職員

防災安全課職員

上司の命を受け、災害対策に関する事務を処理する。

その他の職員

関係部課職員

関係部課における災害に関する情報の収集、連絡及び応急対策に関する事務を処理する。

2 特別警戒本部(2号配備)

職名

充当職

職務

本部長

総務部を担任する副市長

市長の命を受け、特別警戒本部の事務を統括する。

副本部長

総務部を担任する副市長以外の副市長

総務部長

本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、総務部を担任する副市長以外の副市長がその職務を代理する。総務部を担任する副市長以外の副市長にも事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。

事務局長

防災安全課長

本部長の命を受け、被害状況、災害応急対策実施状況等の情報の収集整理その他災害対策実施に必要な事務を処理する。

事務局次長

防災安全課長補佐

事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

事務局職員

防災安全課職員

上司の命を受け、災害対策に関する事務を処理する。

その他の職員

関係部課職員

関係部課における災害に関する情報の収集、連絡及び応急対策に関する事務を処理する。

名取市災害警戒配備要領

平成8年5月30日 訓令第3号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成8年5月30日 訓令第3号
平成18年4月1日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成22年9月30日 訓令第10号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和3年5月31日 訓令第6号