○名取市水防協議会条例

平成11年12月17日

名取市条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項及び第5項の規定に基づき、名取市水防協議会の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平26条例19・一部改正)

(設置)

第2条 本市に、名取市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の定数等)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、26人以内とする。

2 関係行政機関の職員及び水防に関係のある団体の代表者である委員の任期は、任命又は委嘱されたときの役職である期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26条例19・一部改正)

(会務)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(議長)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

(会議)

第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(平18条例9・令2条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にされた許可等の処分その他の行為又は許可等の申請その他の行為は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

3 この条例の施行前において納入することとなっている使用料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に改正前の名取市水防協議会条例の規定により置かれた名取市水防協議会は、改正後の名取市水防協議会条例の規定により置かれた名取市水防協議会として同一性をもって存続するものとする。

6 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成14年9月25日条例第28号)

この条例は、平成14年11月11日から施行する。

(平成18年3月15日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

名取市水防協議会条例

平成11年12月17日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成11年12月17日 条例第24号
平成14年9月25日 条例第28号
平成18年3月15日 条例第9号
平成26年6月27日 条例第19号
令和2年3月19日 条例第1号