○名取市防災行政無線局管理運用規程

平成3年5月1日

名取市規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、防災行政無線局の管理及び運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(無線局)

第2条 防災行政連絡の用に供するため、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する無線局(以下「無線局」という。)を設置する。

2 無線局の回線構成及び配置等は、別表のとおりとする。

(平23訓令6・一部改正)

(管理責任者)

第3条 無線局の管理及び運用を統轄するため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、防災安全課長の職にある者をもって充てる。

(平18訓令1・一部改正)

(無線従事者)

第4条 無線局に、法第2条第6号に規定する無線従事者(以下「無線従事者」という。)を置く。

2 無線従事者は、管理責任者の命を受け、無線局の円滑な運用を確保するとともに、法第60条に規定する業務書類等の整理保存を行う。

(通信の種類)

第5条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特別通信 災害の場合等で特に緊急を要するときに行う通信

(2) 普通通信 特別通信以外の通信

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、普通通信を禁止するなど通信の制限を行うことができる。

(事故の場合の措置)

第7条 機器の故障その他の事故のため無線局が通信を行うことができなくなった場合は、無線従事者は、速やかにその旨を管理責任者に報告するとともに、修復に必要な措置をとらなければならない。

(機器の点検整備)

第8条 管理責任者は、無線局の正常な機能を維持するため、必要に応じて点検整備を行うものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年10月28日訓令第6号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

別表(第2条第2項関係)

(平23訓令6・追加)

画像

名取市防災行政無線局管理運用規程

平成3年5月1日 規程第1号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成3年5月1日 規程第1号
平成5年4月1日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第8号
平成18年4月1日 訓令第1号
平成23年10月28日 訓令第6号