○名取市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱

平成17年7月19日

名取市告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大規模地震による住宅被害を減ずるため、市内に存する木造住宅の所有者が当該住宅の改修設計及び改修工事(工事監理費を含む。以下同じ。)又は建替え工事(以下「耐震化工事」という。)を実施する場合に、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平23告示50・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅耐震診断助成事業 市が、住宅の所有者の求めに応じ次条に定める補助対象住宅について耐震一般診断及び改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣する事業(以下「耐震診断等事業」という。)をいう。

(2) 木造住宅耐震改修計画等助成事業 市が、住宅の所有者の求めに応じて耐震精密診断及び改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣する事業をいう。

(3) 木造住宅耐震改修工事助成事業 市が次条に定める補助対象住宅について、その住宅の所有者が行う耐震化工事に係る費用の一部を補助する事業(以下「耐震化工事助成事業」という。)をいう。

(4) その他改修工事 住宅の機能や性能を維持し、又は向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震化工事と併せて行う耐震化工事以外の工事で、これに要する費用が10万円以上のものをいう。

(5) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づき、県知事が指定する区域をいう。

(6) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(平23告示50・令4告示180・一部改正)

(補助対象)

第3条 耐震化工事助成事業の補助金の交付対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、宮城県及び名取市が定めた地域住宅計画に基づき、市内に存し、次に掲げる要件のうち、第1号及び第2号に該当し、かつ、第3号から第6号までのいずれかに該当する住宅(建替え工事の場合にあっては、建替え後の住宅が土砂災害特別警戒区域外に存し、かつ、省エネ基準に適合する住宅に限る。)で、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅

(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む。)又は枠組壁構法による木造平屋建てから木造3階建てまでの住宅

(3) 耐震診断等事業による耐震一般診断の上部構造評点(以下「上部構造評点」という。)が1.0未満の住宅にあっては、改修工事施工後の上部構造評点を1.0以上若しくはこれと同等以上とする住宅又は建替え工事を実施する住宅

(4) 耐震診断等事業による耐震一般診断の重大な地盤・基礎の注意事項(以下「重大な地盤・基礎の注意事項」という。)がある住宅にあっては、重大な地盤・基礎の注意事項を改善する住宅又は重大な地盤・基礎の注意事項が生じない位置に建替え工事を実施する住宅

(5) 上部構造評点が1.0未満で重大な地盤・基礎の注意事項がある住宅にあっては、上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上とし、かつ、重大な地盤・基礎の注意事項を改善する住宅又は建替え工事を実施する住宅

(6) 市が実施する木造住宅耐震改修計画等助成事業等による耐震精密診断を受け、その総合評点(以下「総合評点」という。)が1.0未満で、改修工事施工後の総合評点が1.0以上となる住宅、又は建替え工事を実施する住宅

(平18告示95・平29告示19・令4告示180・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 耐震化工事助成事業の補助金の交付対象となる経費は、対象住宅所有者が行う耐震化工事に要する経費(建替え工事にあっては耐震改修に係る費用相当分に限る。)とする。

(平23告示50・一部改正)

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 補助対象経費の5分の4に相当する金額(その額が100万円を超える場合は100万円)ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。

(平18告示95・全改、平30告示45・令4告示180・一部改正)

(補助金の額の特例加算)

第5条の2 耐震化工事を県内に本店又は支店を有する建設業者等が施工し、かつ、耐震化工事を実施する際にその他改修工事を伴う場合又は建替え工事を実施する場合は、当該耐震化工事に係る25分の2に相当する金額(その額が10万円を超える場合は10万円)前条の規定により算定した補助金の額に加算するものとする。

2 前項の規定により算定した加算額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平23告示50・追加、平29告示19・平30告示45・令4告示180・一部改正)

(交付の申込み等及び決定)

第6条 補助金の交付を受けようとする申込者は、名取市木造住宅耐震改修工事助成事業申込書に別に定める関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合において、適当と認めたときは、補助金の申込みを受け付けし、名取市木造住宅耐震改修工事助成事業受付書により申込者に通知するものとする。

3 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、名取市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、名取市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(変更等の承認申請)

第7条 申請者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ名取市木造住宅耐震改修工事助成事業変更承認申請書に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 施工箇所及び施工方法の変更

(2) 補助金の額の変更

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、名取市木造住宅耐震改修工事助成事業変更承認通知書により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに名取市木造住宅耐震改修工事助成事業遅滞等報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 市長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、名取市木造住宅耐震改修工事助成事業指示書により申請者に指示するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 申請者が補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、名取市木造住宅耐震改修工事助成事業中止(廃止)届を市長に提出しなければならない。

(完了実績報告書)

第9条 申請者は、耐震化工事助成事業が完了したときは、名取市木造住宅耐震改修工事助成事業完了実績報告書(以下「完了実績報告書」という。)に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の書類は、耐震化工事助成事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査の上、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、名取市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付確定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 申請者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に名取市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金支払請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定条件、その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(書類の整理等)

第14条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(検査等)

第15条 市長は、必要に応じて現場検査等を行うことができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成18年9月29日告示第95号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年7月8日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の名取市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後に行った耐震化工事について適用し、同日前に行った耐震化工事に係る助成については、なお従前の例による。

(平成29年2月28日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の名取市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱の規定は、平成28年12月1日以後に行った耐震化工事に係る助成について適用し、同日前に行った耐震化工事に係る助成については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日告示第45号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日告示第180号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱

平成17年7月19日 告示第54号

(令和4年11月30日施行)