○名取市危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱
平成16年6月30日
名取市告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、学童をはじめとする通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀等を除却する者に対して補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平30告示126・令3告示9・一部改正)
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、れんが造その他組積造による塀及び門柱をいう。
(2) 道路 名取市耐震改修促進計画に基づく避難路をいう。
(3) 通学路等 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和41年政令第103号)第4条に規定する通学路及びこれに準ずる道路として市長が認めるものをいう。
(4) スクールゾーン スクールゾーン設定要領(昭和47年1月17日宮城県制定)第2の1に規定する区域とする。
(5) ブロック塀等実態調査 宮城県又は名取市が行う調査で、ブロック塀等の状態について判定を行うものをいう。
(平24告示37・平30告示126・令3告示9・一部改正)
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象となる者は、道路に面したブロック塀等で、次の各号のいずれにも該当すると市長が認めたものの一部又は全部を除却する者とし、交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該ブロック塀等の除却(以下「除却事業」という。)に要する費用並びに当該ブロック塀等の除却跡地に対するブロック塀等及びコンクリート造等以外の軽量の塀等(生け垣、フェンス、板塀等)の設置(以下「設置事業」という。)に要する費用とする。
(1) 道路からの高さが1メートル(擁壁上の場合はブロック塀等の高さが0.4メートル)以上のもの
(2) ブロック塀等実態調査において、注意又は改善を要する判定を受けたもの
2 除却事業を行う、若しくは行った者又は第5条第5号に規定する所有者が、除却後再びブロック塀等を築造する場合は、当該ブロック塀等が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定める構造基準に適合するものとし、その他の塀等を築造する場合は、安全なものとしなければならない。
3 除却事業において、高さを減じる一部除却をする場合には、当該ブロック塀等を、その接する道路面からおおむね50センチメートル以下の高さにするものとする。
4 設置事業において生け垣を設置する場合は、高さ1メートル以上の苗木を用いて50センチメートル以下の間隔で植栽し、支柱等により適切に固定するものとする。また、フェンス及び板塀等を設置する場合には、高さ60センチメートル以上のものとし、基礎等を設置するなどして適切に固定するものとする。
(平17告示2・平18告示58・平19告示98・平30告示126・令3告示9・一部改正)
(補助金額等)
第4条 除却事業の補助金額は、除却事業に係る補助対象経費に3分の2を乗じて得た額又は補助対象となる面積に1平方メートル当たり10,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、1件当たり30万円を限度とする。
2 スクールゾーン内の通学路等に面する除却事業である場合の補助金額は、前項に規定する補助金額に4分の1を乗じて得た額を加算する。
3 設置事業の補助金額は、設置事業に係る補助対象経費に3分の1を乗じて得た額又は補助対象となる延長に1メートル当たり4,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、1件当たり10万円を限度とする。
4 除却事業の補助対象となる面積は、除却する、又は除却したブロック塀等(以下「除却ブロック塀等」という。)の道路側からの見付面積とする。ただし、鉄製フェンスとの混用塀の鉄製フェンス部分については、その見付面積の2分の1を、門柱については、その表面積の2分の1を補助対象とする。
5 設置事業の補助対象となる延長は、ブロック塀等の除却跡地に設置する、又は設置した塀等の延長とする。
6 前5項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(令3告示9・一部改正)
(申請手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書に次の各号に定める図面等を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 除却ブロック塀等の位置図、平面図、立面図、求積図及び見積書
(2) 設置する、又は設置した塀等(生け垣、フェンス、板塀等)の位置図、設置概要図及び見積書
(3) 工事前の現場写真(除却前のブロック塀等の存置状況が把握できるもの。)
(4) 除却後再びブロック塀等を築造する、又は築造した場合は、その設計図
(5) 除却ブロック塀等が他人の所有に係るものである場合は、所有者の承諾書
(6) その他市長が必要と認めたもの
(平30告示126・令3告示9・一部改正)
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、通知しなければならない。
(計画の変更等)
第7条 前条の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに危険ブロック塀等除却事業計画変更(中止又は廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平30告示126・一部改正)
(完了検査等)
第8条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに危険ブロック塀等除却事業工事完了届を市長に提出し、検査を受けなければならない。
(平30告示126・一部改正)
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条に定める検査の結果、合格と認めたものに対し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 申請書の内容に偽りがあったとき。
(3) その他市長が、補助金の交付を不適当と認めたとき。
附則
この告示は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年11月12日告示第88号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成17年2月3日告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成18年5月17日告示第58号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成19年10月5日告示第98号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成24年5月14日告示第37号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成30年7月31日告示第126号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年1月29日告示第9号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、告示の日から施行する。