○名取市予防接種事故災害補償規則

昭和63年12月15日

名取市規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度Ⅲ型に加入するに伴い、名取市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めることを目的とする。

(補償の対象)

第2条 市は、自己が第3条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とみなさない。

(平17規則38・一部改正)

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条の予防接種を受けたすべての者(以下「補償対象者」という。)とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償の基準及び補償金額)

第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,670万円

 障害の場合(以下「障害補償金」という。)

予防接種法施行令の障害等級1級の場合 4,670万円

予防接種法施行令の障害等級2級の場合 31,096,000円

予防接種法施行令の障害等級3級の場合 23,739,000円

2 市は、前項の死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(平18規則24・平23規則13・平24規則11・平26規則17・平27規則18・平28規則18・平30規則19・令元規則3・令2規則26・令5規則12・令6規則20・一部改正)

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年7月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年10月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年7月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年7月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年7月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成13年11月7日から適用する。

(平成15年8月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成15年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成16年8月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成16年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成17年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成18年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成23年6月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成23年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成24年5月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成24年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成26年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成26年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成27年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成28年5月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成30年6月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成30年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(令和元年6月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成31年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(令和2年7月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(令和5年8月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和5年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(令和6年8月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和6年4月1日以降に発見された事故から適用する。

名取市予防接種事故災害補償規則

昭和63年12月15日 規則第13号

(令和6年8月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 災害補償
沿革情報
昭和63年12月15日 規則第13号
平成2年7月5日 規則第8号
平成4年7月1日 規則第14号
平成6年10月31日 規則第24号
平成7年7月10日 規則第12号
平成11年7月5日 規則第10号
平成14年7月17日 規則第21号
平成15年8月11日 規則第16号
平成16年8月10日 規則第17号
平成17年12月28日 規則第38号
平成18年6月1日 規則第24号
平成23年6月10日 規則第13号
平成24年5月25日 規則第11号
平成26年7月1日 規則第17号
平成27年6月1日 規則第18号
平成28年5月25日 規則第18号
平成30年6月13日 規則第19号
令和元年6月11日 規則第3号
令和2年7月29日 規則第26号
令和5年8月23日 規則第12号
令和6年8月30日 規則第20号