○名取市男女共同参画推進委員会設置要綱
平成15年2月25日
名取市告示第6号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画社会の実現のための施策を総合的かつ効果的に推進するため、名取市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画社会の現況把握及び課題の調査検討に関すること。
(2) 男女共同参画社会の実現に向けての施策の推進及び啓発に関すること。
(3) 男女共同参画計画の推進に関すること。
(4) その他男女共同参画社会の実現に関すること。
(平19告示40・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体から推薦された者
(3) 公募に応じた市民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平19告示40・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 議長は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画部市民協働課において処理する。
(平18告示31・令2告示52・一部改正)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第31号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第40号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。