○名取市男女共同参画施策推進会議設置要綱

平成15年12月4日

名取市告示第88号

(設置)

第1条 本市における男女共同参画施策を、総合的かつ効果的に推進し、男女共同参画社会の形成を図るため、名取市男女共同参画施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 男女共同参画施策の推進に関する調査及び研究

(2) 男女共同参画施策の推進に関する関係課間の総合調整

(3) その他男女共同参画施策の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は企画部を担任する副市長の職にある者を、副会長は企画部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表第1に定める職にある者をもって充てる。

(平19告示39・令2告示52・令6告示2・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 推進会議に、専門的事項を調査及び検討するため、専門部会を置く。

2 専門部会は、別表第2に定める職にある者をもって充てる。

3 専門部会に部会長及び副部会長を置き、部員の互選により定める。

4 部会長は、専門部会の事務を総理し、専門部会を代表する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 専門部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、企画部市民協働課において処理する。

(平18告示31・令2告示52・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第31号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第39号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月28日告示第69号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第22号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日告示第145号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和6年1月4日告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平18告示31・全改、平23告示69・平25告示29・平26告示22・令2告示52・令3告示145・一部改正)

総務課長 防災安全課長 政策企画課長 なとりの魅力創生課長 AIシステム推進課長 社会福祉課長 こども支援課長 介護長寿課長 保健センター所長 農林水産課長 商工観光課長 都市計画課長 学校教育課長 生涯学習課長 文化・スポーツ課長 消防本部総務課長 予防課長

別表第2(第6条関係)

(平18告示31・全改、平23告示69・平25告示29・平26告示22・令2告示52・令3告示41・令3告示145・一部改正)

総務課職員係長 防災安全課防災係長 なとりの魅力創生課国際交流・広報係長 AIシステム推進課AI推進係長 社会福祉課障がい者支援係長 こども支援課家庭児童係長 介護長寿課長寿健康係長 保健センター保健総務係長 農林水産課水田農業係長 商工観光課商工振興・雇用促進係長 都市計画課都市計画係長 学校教育課学務係長 生涯学習課生涯学習・青少年係長 文化・スポーツ課スポーツ振興係長 警防課警防係長 予防課予防係長

名取市男女共同参画施策推進会議設置要綱

平成15年12月4日 告示第88号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第13節 男女共同参画
沿革情報
平成15年12月4日 告示第88号
平成18年3月31日 告示第31号
平成19年3月30日 告示第39号
平成23年10月28日 告示第69号
平成25年4月1日 告示第29号
平成26年3月31日 告示第22号
令和2年3月31日 告示第52号
令和3年3月31日 告示第41号
令和3年10月29日 告示第145号
令和6年1月4日 告示第2号