○名取市選挙管理委員会規程

昭和43年10月1日

名取市選挙管理委員会告示第73号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第7条)

第3章 会議(第8条―第11条)

第4章 委員長の職務権限(第12条・第13条)

第5章 事務局(第14条―第17条)

第6章 告示の方法(第18条)

第7章 公印(第19条)

第8章 文書の処理(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定により名取市選挙管理委員会について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「委員会」とは、名取市選挙管理委員会をいう。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第3条 委員会の委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選者とする。この場合、得票数が同数の者があるときは、「くじ」で当選者を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、指名推せんの方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は直ちにその住所、氏名を告示するとともにこれを市長に報告しなければならない。

(委員長の任期等)

第4条 委員長の任期は、委員の任期とする。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(委員長の職務執行)

第5条 委員会の委員改選後、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を執行するものとする。

(委員長職務代理委員の指定)

第6条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに、その職務を代理すべき委員をあらかじめ委員長が指定しておかなければならない。

(委員長職務代理者指定等の告示)

第7条 委員長は、委員長職務代理者を指定したとき、又は補充員の中から委員を補欠したときは、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は告示し、委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の告示には、招集の日時、場所及び会議に付すべき議題を附記しなければならない。

3 委員会開会中急施を要する事件があるときは、委員長は直ちにこれを会議に附議することができる。

(欠席の届)

第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名及び会議に付した議題等会議の顛末を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長が指名した委員1人が署名しなければならない。

第11条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議の一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第12条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 委員会に議案を提出すること。

(3) 委員会の議決を執行すること。

(4) 公印及び書類の保管に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第13条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は次の会議において委員会にこれを報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第14条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

第15条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 事務局長は、書記長の職にあるものをもって充てる。

3 事務局長は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 書記は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務局長の専決)

第16条 事務局長において専決する事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の出張に関すること(外国、長期出張を除く。)

(2) 所属職員の休暇(病気休暇、6日を超える特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇を除く。)、欠勤その他服務(職専免を除く。)に関すること。

(3) 所属職員の勤務時間の割振り、週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。

(4) 所属職員の事務分担に関すること。

(5) 名取市事務決裁規程(平成5年名取市訓令第1号)別表第2に定める課長(共通)に定める支出負担行為及び支出命令に関すること。

(6) 定例的な調査及び報告に関すること。

(7) その他軽易と認められるもの

2 前項の規定により専決処分をしたときは、事務局長は、委員長に報告しなければならない。

(平29選管告示10・一部改正)

(職員の服務等)

第17条 この章に規定するもののほか、職員の服務等に関しては、市長事務部局の職員の例による。

第6章 告示の方法

(告示の方法)

第18条 委員会及び委員長の告示は、市役所前の掲示板に掲示してこれを行うものとする。

第7章 公印

(公印)

第19条 委員会、委員長及び事務局長の印は、別記のとおりとする。

第8章 文書の処理

(文書の処理等)

第20条 起案文書は、第16条第1項に規定する場合を除き、すべて委員長の決裁を受けなければならない。

2 文書類は、委員長の承認を得なければこれを他に示し、又はその謄、抄本を与えることができない。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理及び編さん保存に関しては、市長事務部局の例による。

1 この規程は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和55年4月1日選管告示第26号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月18日選管告示第8号)

この告示は、昭和57年3月28日から施行する。

(昭和57年12月15日選管告示第32号)

この告示は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成2年3月31日選管告示第26号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日選管告示第26号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日選管告示第7号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年9月22日選管告示第59号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成29年3月2日選管告示第10号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別記(第19条関係)

方24ミリメートル

方21ミリメートル

方18ミリメートル

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方24ミリメートル

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名取市選挙管理委員会規程

昭和43年10月1日 選挙管理委員会告示第73号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和43年10月1日 選挙管理委員会告示第73号
昭和55年4月1日 選挙管理委員会告示第26号
昭和57年3月18日 選挙管理委員会告示第8号
昭和57年12月15日 選挙管理委員会告示第32号
平成2年3月31日 選挙管理委員会告示第26号
平成5年4月1日 選挙管理委員会告示第26号
平成6年4月1日 選挙管理委員会告示第7号
平成7年9月22日 選挙管理委員会告示第59号
平成29年3月2日 選挙管理委員会告示第10号