○名取市公職選挙執行規程

昭和44年8月15日

名取市選挙管理委員会告示第47号

(適用範囲)

第1条 この規程は、名取市議会の議員及び長の選挙その他名取市選挙管理委員会の権限に属する事項について適用する。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは、選挙管理委員会をいう。

(告示の方法及び公印)

第3条 選挙長の行う告示は、委員会の行う告示の例による。

2 選挙長の使用する印は、別に定める。

(投票区の設定)

第4条 法第17条第2項の規定により投票区を別表のとおり定める。

(選挙権を有しない者の通知)

第5条 令第1条の規定による通知は、様式第1号により行うものとする。

(選挙人名簿の調製)

第5条の2 選挙人名簿は、法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製するものとする。

(平27選管告示9・追加)

(異議申出による修正)

第6条 法第24条第2項の規定による選挙人名簿の修正は、選挙人名簿の備考欄にその旨及び修正の年月日を記録して行うものとする。

(平27選管告示9・一部改正)

(選挙人名簿の訂正等)

第7条 法第27条第1項の規定による表示は、選挙人名簿の該当欄にその理由及び年月日を記録して行うものとする。

2 法同条第2項の規定による選挙人名簿の修正又は訂正は、選挙人名簿の該当欄の記録を書き替えることにより行い、備考欄にその旨及び年月日を記録するものとする。

3 法第28条の規定により選挙人名簿から抹消した場合は、選挙人名簿の該当欄にその理由及び年月日を記録するものとする。

(平27選管告示9・一部改正)

(選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表)

第8条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表は、告示による。

2 前項の告示は、選挙人名簿の定時登録の際に、年4回しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、公表の請求があった場合は、当該請求者に対し、請求があった事項(法第28条の4第7項の規定による事項以外のものを除く。)につき公表しなければならない。

(平18選管告示38・追加)

(選挙人名簿の調査の請求)

第9条 法第29条第2項の規定による調査の請求は、様式第2号に準じて作成した書類を委員会に提出して行わなければならない。

(平18選管告示38・旧第8条繰下・一部改正)

(在外選挙人名簿に関する異議申出による修正)

第10条 法第30条の8第1項の規定により準用する法第24条第2項の規定による在外選挙人名簿の修正は、在外選挙人名簿の備考欄にその旨及び修正の年月日を記載して行うものとする。

(平27選管告示9・追加)

(在外選挙人名簿の訂正等)

第11条 法第30条の10第1項の規定による表示は、在外選挙人名簿の該当欄にその理由及び年月日を記載して行うものとする。

2 法同条第2項の規定による在外選挙人名簿の修正又は訂正は、在外選挙人名簿の該当欄の記載を棒2線で抹消して行い、備考欄にその旨及び年月日を記載するものとする。

3 法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消した場合は、選挙人名簿の該当欄にその理由及び年月日を記載するものとする。

(平27選管告示9・追加)

(在外選挙人名簿の調査の請求)

第12条 法第30条の13第2項の規定により準用する法第29条第2項の規定による調査の請求は、第9条の規定に準じて行うものとする。この場合において、同条中「様式第2号」とあるのは、「様式第2号の2」と読み替えるものとする。

(平27選管告示9・追加)

(投票用紙の様式)

第13条 法第45条第2項の規定による委員会が定める投票用紙の様式は、様式第3号による。

(平18選管告示38・旧第9条繰下、平27選管告示9・旧第10条繰下・一部改正)

(投票用紙等に押す印)

第14条 委員会が管理する選挙における投票用紙、投票用封筒及び仮投票用封筒に押すべき委員会の印は、刷込式とする。

(平18選管告示38・旧第10条繰下、平27選管告示9・旧第11条繰下)

(投票用紙等を交付した場合の表示)

第15条 委員会の委員長は、令第50条第1項、第2項又は第4項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受け、これを交付したときは、直ちに選挙人名簿の抄本に、その旨の表示をしなければならない。

(平18選管告示38・旧第11条繰下、平27選管告示9・旧第12条繰下)

(決定書の交付)

第16条 委員会は、法第62条第2項及び第4項の規定により開票立会人を定めたときは、様式第4号による決定書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、法第76条において準用する法第62条第2項及び第4項の規定により選挙立会人を定めたときに準用する。

(平18選管告示38・旧第12条繰下、平27選管告示9・旧第13条繰下)

(個人演説会等の開催申出処理簿)

第17条 法第163条の規定により申出があったときは、委員会は、その申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し、様式第5号による個人演説会等の開催申出処理簿に所要事項を記載するものとする。

(平18選管告示38・旧第13条繰下、平27選管告示9・旧第14条繰下)

(個人演説会等の開催不能の通知)

第18条 令第114条の規定による通知は、様式第6号により行うものとする。

(平18選管告示38・旧第14条繰下、平27選管告示9・旧第15条繰下)

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第19条 令第115条の規定による通知は、様式第7号により行うものとする。

(平18選管告示38・旧第15条繰下、平27選管告示9・旧第16条繰下)

(個人演説会等の施設の設備の程度の承諾等)

第20条 個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)は、令第119条第2項又は令第121条第1項の規定による承諾又は承認を受けようとするときは、様式第8号に準じて作成した申請書を提出しなければならない。

(平18選管告示38・旧第16条繰下、平27選管告示9・旧第17条繰下)

(個人演説会等の開催のための必要な設備)

第21条 候補者は、令第119条第3項の規定により自から個人演説会等開催のために必要な設備をしようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。

3 候補者は、個人演説会等終了後速やかに当該設備を除却しなければならない。

(平18選管告示38・旧第17条繰下、平27選管告示9・旧第18条繰下)

(個人演説会等の施設の使用制限)

第22条 法第161条第1項の規定により個人演説会等を開催することができる施設であっても、次の各号に該当するときは、その施設を使用することができない。

(1) 施設の使用時間が午後10時から翌日午前8時までの間であるとき。

(2) 投票所にあてる施設であって、その使用日が投票日の前日であるとき。

(平18選管告示38・旧第18条繰下、平27選管告示9・旧第19条繰下)

(個人演説会等の開催申出の撤回)

第23条 法第163条の規定により申出をした者が施設の使用をやめようとするときは、様式第9号に準じて作成した書類を速やかに委員会に提出しなければならない。この場合において委員会は、直ちにその旨を当該施設の管理者に通知するものとする。

(平18選管告示38・旧第19条繰下、平27選管告示9・旧第20条繰下)

(施設使用不能の通知)

第24条 管理者は、天災その他やむを得ない理由により候補者が施設を使用することができなくなったときは、直ちに様式第10号に準じて作成した通知書を委員会及び個人演説会等の開催申出者に提出しなければならない。

(平18選管告示38・旧第20条繰下、平27選管告示9・旧第21条繰下)

(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)

第25条 法第143条第17項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第11号による証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 委員会が管理する選挙に係る公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は当該公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前項に規定する証票の交付を受けようとするときは、様式第12号による交付申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において、交付申請書には当該申請に係る選挙として委員会が管理する選挙のいずれか一の選挙を指定しなければならない。

4 第1項の証票の交付を受けた者が当該証票の交付を申請する際に前項の規定により指定した選挙以外の公職の候補者となろうとする場合(当該公職の候補者となろうとする者に係る後援団体を含む。)にあっては当該証票は、これを返付しなければならない。

5 交付を受けた第1項の証票を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとするときは、紛失した場合においてはその旨証明する書面を、破損又は汚損の場合においてはその破損又は汚損した証票を添えて、文書で委員会に申請しなければならない。

6 第1項の証票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその掲示中はりつけておかなければならない。

7 委員会は、第1項の証票を交付するときは、様式第13号による証票交付簿に、その都度所定の事項を記載しておかなければならない。

(平18選管告示38・旧第21条繰下、平27選管告示9・旧第22条繰下)

(準用規定)

第26条 この規程において定めるもののほか、市の委員長、選挙長、投票管理者及び開票管理者が処理すべき事項については宮城県公職選挙執行規程(昭和31年宮城県選挙管理委員会告示第10号)の例による。

(平18選管告示38・旧第22条繰下、平27選管告示9・旧第23条繰下)

この規程は、昭和44年8月15日から施行する。

(昭和46年2月1日選管告示第3号)

この規程は、昭和46年2月1日から施行する。

(昭和49年9月10日選管告示第45号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月13日選管規程第89号)

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和51年6月17日選管告示第45号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月1日選管告示第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月20日選管告示第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月15日選管告示第79号)

この規程は、昭和55年7月15日から施行する。

(昭和56年5月12日選管告示第35号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(文書図画の掲示に関する経過措置)

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の名取市公職選挙執行規程第21条第1項の規定により公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第1項に規定する候補者等に対して交付された表示票は、昭和56年7月31日までの間に限り、この規程による改正後の名取市公職選挙執行規程の規定による証票とみなす。

(昭和56年8月27日選管告示第59号)

この告示は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和57年4月23日選管告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の名取市公職選挙執行規程の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和61年5月1日選管告示第10号)

この告示は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成元年5月31日選管告示第39号)

この規程は、平成元年6月1日から施行する。

(平成元年12月1日選管告示第80号)

この規程は、平成元年12月1日から施行する。

(平成6年4月1日選管告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年6月20日選管告示第59号)

この規程は、平成8年7月7日から施行する。

(平成9年8月22日選管告示第30号)

この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(平成11年11月1日選管告示第65号)

この規程は、平成11年11月1日から施行する。

(平成11年12月22日選管告示第95号)

この規程は、平成11年12月28日から施行する。

(平成12年4月25日選管告示第25号)

この規程は、告示日から施行する。

(平成14年3月2日選管告示第3号)

この規程は、告示日から施行する。

(平成16年1月5日選管告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成16年3月31日選管告示第25号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日選管告示第10号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月1日選管告示第19号)

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年12月27日選管告示第38号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年9月26日選管告示第42号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年4月1日選管告示第10号)

この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市公職選挙執行規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年7月7日選管告示第21号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年10月9日選管告示第30号)

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年3月30日選管告示第9号)

(施行期日等)

1 この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市公職選挙執行規程第10条から第12条までの規定は、平成11年5月1日から適用する。

(文書図画の掲示に関する経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の名取市公職選挙執行規程第22条第1項の規定により公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第1項に規定する公職の候補者等に対して交付された証票は、平成30年3月31日までの間に限り、この告示による改正後の名取市公職選挙執行規程の規定による証票とみなす。

(平成28年12月20日選管告示第103号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年3月1日選管告示第8号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日選管告示第43号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年12月21日選管告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各告示の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の各告示の規定によるものとみなす。

別表(第4条関係)

(令4選管告示43・全改)

投票区名

投票区の区域(行政区単位)

増田第一投票区

本町一 本町二 北町一 北町二 北町三 村区 杜せきのした一丁目 杜せきのした二丁目 杜せきのした三丁目 杜せきのした五丁目

増田第二投票区

田高町東第一 田高町東第二 田高町西第一 田高町西第二 田高第二

増田第三投票区

上余田南 上余田中 上余田北

増田第四投票区

下余田南 下余田西 下余田北

増田西第一投票区

田高第一 田高第三

増田西第二投票区

堰根 八幡 諏訪

増田西第三投票区

大手町一丁目 大手町二丁目 大手町三丁目 大手町四丁目 大手町五丁目 大手町六丁目 小山東 小山西

増田西第四投票区

箱塚第一 箱塚第二 名取が丘五丁目の一部

名取が丘第一投票区

名取が丘一丁目 名取が丘二丁目 名取が丘三丁目 名取が丘四丁目 名取が丘五丁目の一部 名取が丘六丁目

閖上第一投票区

太子堂 閖上西一丁目 閖上西二丁目 閖上中央一丁目 閖上中央二丁目 閖上東一丁目 閖上東二丁目 閖上東三丁目 小塚原北 小塚原南

閖上第二投票区

牛野 大曲 高柳

下増田第一投票区

本村上 本村下 飯塚 耕谷 杉ケ袋南 杉ケ袋北 北釜 美田園一丁目 美田園二丁目 美田園三丁目 美田園四丁目 美田園五丁目 美田園六丁目 美田園七丁目 美田園八丁目 美田園北

館腰第一投票区

飯野坂北一 飯野坂北二 飯野坂松原一 飯野坂松原二 飯野坂中 飯野坂南 飯野坂谷津山

館腰第二投票区

植松北 植松北中 植松東 植松南中 植松南

館腰第三投票区

本郷一 本郷二 本郷三

館腰第四投票区

堀内北 堀内南

愛島第一投票区

北目原 北目切通 北目柳沢 北目北

愛島第二投票区

笠島南 笠島学市 笠島西 笠島北の一部 笠島道祖神 笠島東 愛島郷二丁目

愛島第三投票区

小豆島西 小豆島東 愛の杜一丁目 愛の杜二丁目

愛島第四投票区

塩手南 塩手北 愛島郷一丁目

愛島台第一投票区

愛島台一丁目 愛島台二丁目 愛島台三丁目 愛島台四丁目 愛島台五丁目 愛島台六丁目 愛島台七丁目 愛島台八丁目 笠島北の一部

高舘第一投票区

高舘第一区 高舘第二区 高舘第三区 高舘第四区 高舘第五区 高舘第六区 高舘第七区

高舘第三投票区

高舘第八区

高舘第四投票区

高舘第九区 高舘第十区 高舘第十一区 高舘第十二区

高舘第五投票区

高舘第十三区

高舘第六投票区

高舘第十四区の一部

高舘第七投票区

野来 前沖

ゆりが丘第一投票区

ゆりが丘一丁目 ゆりが丘二丁目 ゆりが丘三丁目

ゆりが丘第二投票区

ゆりが丘四丁目 ゆりが丘五丁目 みどり台一丁目 みどり台二丁目 みどり台三丁目

相互台第一投票区

相互台一丁目 相互台二丁目 相互台三丁目 相互台四丁目 相互台東 高舘第十四区の一部

那智が丘第一投票区

那智が丘一丁目 那智が丘二丁目 那智が丘三丁目 那智が丘四丁目 那智が丘五丁目

(平27選管告示9・全改)

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(平18選管告示38・一部改正)

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(平27選管告示9・追加)

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(平18選管告示19・全改、平18選管告示38・平27選管告示9・一部改正)

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(平18選管告示38・平27選管告示9・一部改正)

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(平18選管告示38・平27選管告示9・一部改正)

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(平18選管告示38・平27選管告示9・一部改正)

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(平18選管告示38・平27選管告示9・一部改正)

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(平18選管告示38・平27選管告示9・一部改正)

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(平18選管告示38・平27選管告示9・令5選管告示62・一部改正)

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(平18選管告示38・平27選管告示9・一部改正)

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(平18選管告示38・平27選管告示9・一部改正)

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(平18選管告示38・平27選管告示9・令5選管告示62・一部改正)

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(平18選管告示38・平27選管告示9・令5選管告示62・一部改正)

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名取市公職選挙執行規程

昭和44年8月15日 選挙管理委員会告示第47号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和44年8月15日 選挙管理委員会告示第47号
昭和46年2月1日 選挙管理委員会告示第3号
昭和49年9月10日 選挙管理委員会告示第45号
昭和50年10月13日 選挙管理委員会規程第89号
昭和51年6月17日 選挙管理委員会告示第45号
昭和53年4月1日 選挙管理委員会告示第10号
昭和53年6月1日 選挙管理委員会告示第15号
昭和53年6月20日 選挙管理委員会告示第17号
昭和55年7月15日 選挙管理委員会告示第79号
昭和56年5月12日 選挙管理委員会告示第35号
昭和56年8月27日 選挙管理委員会告示第59号
昭和57年4月23日 選挙管理委員会告示第11号
昭和61年5月1日 選挙管理委員会告示第10号
平成元年5月31日 選挙管理委員会告示第39号
平成元年12月1日 選挙管理委員会告示第80号
平成6年4月1日 選挙管理委員会告示第8号
平成8年6月20日 選挙管理委員会告示第59号
平成9年8月22日 選挙管理委員会告示第30号
平成11年11月1日 選挙管理委員会告示第65号
平成11年12月22日 選挙管理委員会告示第95号
平成12年4月25日 選挙管理委員会告示第25号
平成14年3月2日 選挙管理委員会告示第3号
平成16年1月5日 選挙管理委員会告示第1号
平成16年3月31日 選挙管理委員会告示第25号
平成18年4月1日 選挙管理委員会告示第10号
平成18年9月1日 選挙管理委員会告示第19号
平成18年12月27日 選挙管理委員会告示第38号
平成23年9月26日 選挙管理委員会告示第42号
平成26年4月1日 選挙管理委員会告示第10号
平成26年7月7日 選挙管理委員会告示第21号
平成26年10月9日 選挙管理委員会告示第30号
平成27年3月30日 選挙管理委員会告示第9号
平成28年12月20日 選挙管理委員会告示第103号
平成30年3月1日 選挙管理委員会告示第8号
令和4年12月21日 選挙管理委員会告示第43号
令和5年12月21日 選挙管理委員会告示第62号