○名取市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和58年9月27日
名取市条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、名取市の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 名取市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。
(総数の減少)
第3条 委員会は、法第144条の2第9項ただし書の規定により、ポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。