○名取市監査委員条例
平成5年9月20日
名取市条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例28・一部改正)
(事務局の設置)
第2条 監査委員の事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
2 事務局に事務局長、書記その他の職員を置き、その定数は、名取市職員定数条例(平成10年名取市条例第2号)の定めるところによる。
(平18条例28・旧第3条繰上)
(公表の方法)
第3条 監査委員の行う公表は、名取市公告式条例(昭和30年名取市条例第2号)の規定の例による。
(平18条例28・旧第4条繰上)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、別に定める。
(平18条例28・旧第5条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(名取市監査委員に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 名取市監査委員に関する条例(昭和30年名取市条例第11号)
(2) 名取市監査委員定数条例(昭和38年名取市条例第7号)
附則(平成10年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。