○名取市監査委員規程

平成5年9月20日

名取市監査委員規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、名取市監査委員条例(平成5年名取市条例第16号)第4条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18監査規程1・一部改正)

(定期監査)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、監査委員の協議によって定めた時期に行う。

2 前項の規定により監査を行うときは、あらかじめ市長及び関係者に通知しなければならない。

(平20監査規程3・一部改正)

(決算等の審査)

第3条 監査委員は、次に掲げる規定により審査に付されたときは、速やかに、意見を付して、市長に送付しなければならない。

(1) 法第233条第2項及び第241条第5項

(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項

(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項

(平20監査規程3・全改)

(現金出納の検査)

第4条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月25日に行う。ただし、その期日が日曜日又は休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(職務)

第5条 事務局長は、監査委員の命を受け、監査に関する事務を掌理し、職員を指導監督する。

2 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、監査に関する事務に従事する。

(分掌事務)

第6条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の処理に関すること。

(3) 監査、検査及び審査等の計画に関すること。

(4) その他庶務に関すること。

(決裁)

第7条 事務の処理は、監査委員の決裁を受けなければならない。

(専決)

第8条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の出張に関すること(外国、長期出張を除く。)

(2) 所属職員の休暇(病気休暇、6日を超える特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇を除く。)、欠勤その他服務(職専免を除く。)に関すること。

(3) 所属職員の勤務時間の割振り、週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。

(4) 所属職員の事務分担に関すること。

(平29監査訓令1・一部改正)

(公印)

第9条 監査委員、代表監査委員及び事務局長の公印は、別表のとおりとする。

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務の処理については、市長事務部局の規定を準用する。

2 事務局職員の任免、分限、給与及び服務等については、法令その他に定めるものを除くほか、市長事務部局の職員に関する規定を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 名取市監査委員事務局処務規程(昭和57年名取市監査規程第2号)は、廃止する。

(平成7年9月29日監査規程第1号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成18年9月22日監査規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年8月25日監査規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の名取市監査委員規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年7月11日監査規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日監査訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平23監査規程1・一部改正)

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな形

管守者

監査委員印

一般文書

方21

画像

事務局長

一般文書

方21

画像

事務局長

代表監査委員印

一般文書

方21

画像

事務局長

一般文書

方21

画像

事務局長

事務局長印

一般文書

方18

画像

事務局長

名取市監査委員規程

平成5年9月20日 監査委員規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成5年9月20日 監査委員規程第2号
平成7年9月29日 監査委員規程第1号
平成18年9月22日 監査委員規程第1号
平成20年8月25日 監査委員規程第3号
平成23年7月11日 監査委員規程第1号
平成29年3月31日 監査委員訓令第1号