○名取市監査委員規程
平成5年9月20日
名取市監査委員規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、名取市監査委員条例(平成5年名取市条例第16号)第4条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18監査規程1・一部改正)
(定期監査)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、監査委員の協議によって定めた時期に行う。
2 前項の規定により監査を行うときは、あらかじめ市長及び関係者に通知しなければならない。
(平20監査規程3・一部改正)
(決算等の審査)
第3条 監査委員は、次に掲げる規定により審査に付されたときは、速やかに、意見を付して、市長に送付しなければならない。
(1) 法第233条第2項及び第241条第5項
(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項
(平20監査規程3・全改)
(現金出納の検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月25日に行う。ただし、その期日が日曜日又は休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(職務)
第5条 事務局長は、監査委員の命を受け、監査に関する事務を掌理し、職員を指導監督する。
2 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、監査に関する事務に従事する。
(分掌事務)
第6条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 文書の処理に関すること。
(3) 監査、検査及び審査等の計画に関すること。
(4) その他庶務に関すること。
(決裁)
第7条 事務の処理は、監査委員の決裁を受けなければならない。
(専決)
第8条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の出張に関すること(外国、長期出張を除く。)。
(2) 所属職員の休暇(病気休暇、6日を超える特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇を除く。)、欠勤その他服務(職専免を除く。)に関すること。
(3) 所属職員の勤務時間の割振り、週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。
(4) 所属職員の事務分担に関すること。
(平29監査訓令1・一部改正)
(公印)
第9条 監査委員、代表監査委員及び事務局長の公印は、別表のとおりとする。
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、事務の処理については、市長事務部局の規定を準用する。
2 事務局職員の任免、分限、給与及び服務等については、法令その他に定めるものを除くほか、市長事務部局の職員に関する規定を準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 名取市監査委員事務局処務規程(昭和57年名取市監査規程第2号)は、廃止する。
附則(平成7年9月29日監査規程第1号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月25日監査規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の名取市監査委員規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年7月11日監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日監査訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平23監査規程1・一部改正)
種類 | 用途 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 管守者 |
監査委員印 | 一般文書 | 方21 | 事務局長 | |
一般文書 | 方21 | 事務局長 | ||
代表監査委員印 | 一般文書 | 方21 | 事務局長 | |
一般文書 | 方21 | 事務局長 | ||
事務局長印 | 一般文書 | 方18 | 事務局長 |