○名取市総合振興計画審議会条例
昭和48年3月31日
名取市条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、名取市総合振興計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ、名取市総合振興計画について、調査及び審議を行うため名取市総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織等)
第3条 審議会は、委員15人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 各種団体を代表する者
(3) 学識経験を有する者
3 委員は、諮問事項の調査及び審議が終了したときは、その職を失うものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。
(平18条例8・令2条例1・一部改正)
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。