○名取市総合振興計画審議会条例

昭和48年3月31日

名取市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、名取市総合振興計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、名取市総合振興計画について、調査及び審議を行うため名取市総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織等)

第3条 審議会は、委員15人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 各種団体を代表する者

(3) 学識経験を有する者

3 委員は、諮問事項の調査及び審議が終了したときは、その職を失うものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。

(平18条例8・令2条例1・一部改正)

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

名取市総合振興計画審議会条例

昭和48年3月31日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第1号
平成18年3月15日 条例第8号
令和2年3月19日 条例第1号