○名取市補助金等検討委員会設置要綱

昭和53年7月24日

名取市庁訓第2号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、名取市行財政の効率的運営と健全な発展に資するため、名取市補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)の設置及び組織運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員9人で組織する。

2 委員は、総務部長、企画部長、健康福祉部長、生活経済部長、建設部長、教育部長、政策企画課長、財政課長、教育総務課長の職にある者をもって充てる。

3 委員会に、会長及び副会長を置き、会長は総務部長の職にある者を、副会長は委員の中から会長が指名する。

(平18告示31・平23告示69・令2告示52・一部改正)

(職務)

第3条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第5条 委員会において調査審議のため必要があるときは、会長はその事案について関係職員を出席させ、その説明又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(委員会の運営事項)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、昭和53年7月24日から施行する。

(昭和58年11月17日庁訓第5号)

この要綱は、昭和58年11月17日から施行する。

(平成5年4月1日告示第10号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年11月8日告示第65号)

この告示は、平成14年11月11日から施行する。

(平成18年3月31日告示第31号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年10月28日告示第69号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

名取市補助金等検討委員会設置要綱

昭和53年7月24日 庁訓第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和53年7月24日 庁訓第2号
昭和58年11月17日 庁訓第5号
平成5年4月1日 告示第10号
平成14年11月8日 告示第65号
平成18年3月31日 告示第31号
平成23年10月28日 告示第69号
令和2年3月31日 告示第52号