○名取市公共事業再評価実施要綱
平成11年7月12日
名取市告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、市が実施する公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、公共事業を取り巻く情勢の変化等を踏まえた見直し等(以下「再評価」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(再評価対象事業)
第2条 再評価の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、国・県補助事業のうち次に掲げるものとする。ただし、国・県において当該事業を所管する担当部局から別に再評価の指針等が示された場合は、その指針等に従って再評価を実施する。
(1) 事業費の予算化後5年を経過し、かつ、用地買収及び本工事のいずれにも着手していない事業
(2) 事業費の予算化後10年が経過し、かつ、用地買収又は本工事に着手しているが本工事が完了していない事業(1年以内に事業の完了が見込まれる事業を除く。)
(3) 事業費の予算化までは至っておらず、準備又は計画に着手してから5年が経過している事業
(4) 社会経済情勢の急激な変化、住民要望の変化、事業の円滑な推進に課題を抱えているなどにより再評価を実施する必要があると認められる事業
(再評価の方法)
第4条 各課等の長は、対象事業に該当する事業がある場合には、再評価の実施に必要な資料を添えて、名取市公共事業再評価連絡調整会議(以下この条において「調整会議」という。)に報告するものとする。
2 前項の規定による報告を受けた調整会議は、事業の再評価の実施について必要があると認めるものの対応方針について調査検討し、検討結果を市長に報告するものとする。
3 市長は、前項の規定により報告を受けた検討結果について、名取市公共事業再評価監視委員会(以下この条において「監視委員会」という。)に対し、当該事業の再評価に関する意見を求めるものとする。
4 前項の規定により意見を求められた監視委員会は、当該事業の再評価について、市長に意見を述べるものとする。
5 市長は、前項の規定による監視委員会からの意見を尊重し、当該事業に係る対応方針を決定するものとする。
(再評価事業に係る連絡調整)
第5条 再評価を行うに当たっては、当該事業を所管する国・県の担当部局等と適宜協議を実施する等、密接な連絡調整を図るものとする。
(名取市公共事業再評価監視委員会の設置等)
第6条 この要綱によりその権限に属させられた事項を行わせるため、名取市公共事業再評価監視委員会(以下「監視委員会」という。)を置く。
2 監視委員会は、委員5人以内で組織する。
3 監視委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他市長が適当と認めた者
4 監視委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 監視委員会の委員は、再任されることができる。
6 監視委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。
7 会長は、会務を総理し、監視委員会を代表する。
8 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
9 監視委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
10 監視委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
11 監視委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
12 会長は、必要があると認めるときは、監視委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(監視委員会の委員の秘密の保持)
第7条 監視委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(名取市公共事業再評価連絡調整会議の設置等)
第8条 この要綱によりその権限に属させられた事項を行わせるため、名取市公共事業再評価連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
2 調整会議は、会長及び委員をもって組織する。
3 会長は、企画部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(令2告示52・一部改正)
(庶務)
第9条 監視委員会及び調整会議の庶務は、企画部政策企画課において処理する。
(平18告示31・令2告示52・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成14年11月8日告示第65号)
この告示は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第31号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月28日告示第69号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第21号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平18告示31・平23告示69・平24告示21・平26告示22・平28告示44・令2告示52・令3告示41・令5告示57・一部改正)
総務部長、生活経済部長、建設部長、財政課長、政策企画課長、農林水産課長、商工観光課長、土木課長、都市計画課長、都市開発課長、下水道課長 |