○名取市第六次長期総合計画及び名取市第五次国土利用計画策定本部設置要綱
平成10年4月1日
名取市告示第29号
(設置)
第1条 名取市第六次長期総合計画及び名取市第五次国土利用計画(以下これらを「計画」という。)の策定に関する調査及び検討をするため、名取市第六次長期総合計画及び名取市第五次国土利用計画策定本部(以下「策定本部」という。)を設置する。
(平20告示49・平30告示46・一部改正)
(所掌事務)
第2条 策定本部は、次に掲げる事項を調査及び検討する。
(1) 基本構想及び基本計画の策定に関すること。
(2) 国土利用計画の策定に関すること。
(組織)
第3条 策定本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は両副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に定める職にある者をもって充てる。
(平19告示39・平20告示49・平26告示23・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、策定本部の事務を総理し、策定本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 策定本部の会議は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。
2 策定本部の会議は、本部員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(幹事会)
第6条 策定本部に計画策定に関する調査及び検討の事務を補佐するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって組織する。
3 会長は、企画部長の職にある者をもって充てる。
4 副会長は、企画部次長の職にある者をもって充てる。
5 幹事は、別表第2に定める職にある者をもって充てる。
6 会長は、会務を総理し、幹事会を代表する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
8 幹事会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
(令2告示52・一部改正)
(専門部会)
第7条 策定本部に計画の作成に関して必要な専門的事項を調査及び研究するため、専門部会を置く。
2 専門部員は、市長が職員のうちから指名する。
3 部会長及び副部会長は、専門部員の互選により定める。
4 専門部会の会議は、部会長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第8条 策定本部の庶務は、企画部政策企画課において処理する。
(平18告示31・令2告示52・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年6月1日から施行する。
(名取市第三次長期総合計画策定本部設置要綱の廃止)
2 名取市第三次長期総合計画策定本部設置要綱(平成元年名取市告示第44号)は、廃止する。
附則(平成11年3月31日告示第28号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月8日告示第65号)
この告示は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第31号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第39号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の名取市第四次長期総合計画及び名取市第三次国土利用計画策定本部設置要綱第3条第2項及び別表第1の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附則(平成21年3月30日告示第28号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月28日告示第69号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第21号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第29号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第23号)
この告示は、平成26年4月2日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第22号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第46号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第48号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第61号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第44号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第47号抄)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平18告示31・平20告示49・平23告示69・令2告示52・一部改正)
会計管理者、総務部長、企画部長、健康福祉部長、生活経済部長、建設部長、教育部長、消防長 |
別表第2(第6条関係)
(平18告示31・全改、平21告示28・平23告示69・平24告示21・平25告示29・平26告示22・平27告示22・平28告示44・平30告示48・平31告示61・令2告示52・令3告示41・令4告示44・令5告示57・令6告示47・一部改正)
総務課長 財政課長 防災安全課長 税務課長 工事検査監 なとりの魅力創生課長 市民協働課長 AIシステム推進課長 DX推進室長 病院立地環境整備推進室長 社会福祉課長 こども支援課長 介護長寿課長 保健センター所長 保険年金課長 農林水産課長 商工観光課長 市民課長 クリーン対策課長 土木課長 都市計画課長 都市開発課長 下水道課長 会計課長 水道事業所長 教育総務課長 学校教育課長 生涯学習課長 文化・スポーツ課長 市史編さん室長 選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 消防本部総務課長 警防課長 予防課長 消防署長 |