○名取市第六次長期総合計画市民懇談会設置要綱
平成10年6月26日
名取市告示第38号
(設置)
第1条 名取市第六次長期総合計画の策定にあたり、広く市民の意向を反映させるため、名取市第六次長期総合計画市民懇談会(以下「市民懇談会」という。)を設置する。
(平20告示50・平30告示47・一部改正)
(組織)
第2条 市民懇談会は、委員32人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 産業関係者
(3) 教育関係者
(4) 金融機関関係者
(5) その他市長が必要と認める者
(平30告示47・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、提言書を提出するときまでとする。
(会長及び副会長)
第4条 市民懇談会に、会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、市民懇談会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 市民懇談会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(庶務)
第6条 市民懇談会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。
(平18告示31・令2告示52・一部改正)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成10年6月27日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第31号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第50号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。