○名取市国際交流大綱策定懇談会設置要綱

平成13年10月1日

名取市告示第57号

(設置)

第1条 本市における国際交流大綱策定について市民の意見を反映させるため、名取市国際交流大綱策定懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 懇談会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、国際交流に識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、提言書を提出するときまでとする。

(委員長等)

第4条 懇談会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇談会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は、企画部なとりの魅力創生課において処理する。

(令2告示52・一部改正)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

名取市国際交流大綱策定懇談会設置要綱

平成13年10月1日 告示第57号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成13年10月1日 告示第57号
令和2年3月31日 告示第52号