○名取市市民活動促進委員会設置要綱

平成16年11月5日

名取市告示第87号

(設置)

第1条 名取市市民活動促進指針の趣旨にのっとり市民活動の促進及び市民・企業・行政の協働に関し調査検討をするため、名取市市民活動促進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討する。

(1) 市民活動の促進に関すること。

(2) 市民・企業・行政の協働に関すること。

(3) その他市長が市民活動の促進及び市民・企業・行政の協働に関し必要と認める事項

(令4告示188・追加)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は企画部を担任する副市長の職にある者を、副委員長は企画部を担任する副市長以外の副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。

(平19告示39・令2告示52・一部改正、令4告示188・旧第2条繰下・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令4告示188・旧第3条繰下)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(令4告示188・旧第4条繰下)

(専門部会)

第6条 委員会に、委員会に属する専門的事項に関し調査検討するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、部員10人以内で組織し、部員は、委員長が職員のうちから指名する。

3 専門部会に部会長及び副部会長を置き、部員の互選により定める。

4 部会長は、専門部会の事務を総理し、専門部会を代表する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 専門部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

(令4告示188・旧第5条繰下)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画部市民協働課において処理する。

(平18告示31・令2告示52・一部改正、令4告示188・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(令4告示188・旧第7条繰下)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第31号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第39号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月28日告示第69号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日告示第188号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18告示31・平23告示69・令2告示52・令4告示188・一部改正)

総務部長 企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 教育部長 消防長

名取市市民活動促進委員会設置要綱

平成16年11月5日 告示第87号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成16年11月5日 告示第87号
平成18年3月31日 告示第31号
平成19年3月30日 告示第39号
平成23年10月28日 告示第69号
令和2年3月31日 告示第52号
令和4年12月15日 告示第188号