○名取市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例

昭和30年4月18日

名取市条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、名取市一般職の職員の懲戒の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、名取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年名取市条例第23号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額(名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)第10条の2に規定する地域手当に相当する額を除く。))の10分の1を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例26・令5条例4・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和36年10月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月29日条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年9月規則第15号で、同11年10月1日から施行)

(令和元年12月27日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

名取市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例

昭和30年4月18日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月18日 条例第16号
昭和36年10月17日 条例第30号
平成11年9月29日 条例第20号
令和元年12月27日 条例第26号
令和5年3月17日 条例第4号