○名取市職員分限懲戒審査会規程

昭和52年10月25日

名取市規程第10号

(目的及び設置)

第1条 一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒等に関する事項の審査を行うため、職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、任命権者の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項

(3) 訓告等に関する事項

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長、委員若干人及び臨時委員をもって組織する。

2 会長は、副市長の職にある者を、副会長には総務部長の職にあるものをもって充てる。

3 委員は、職員のうちから市長が任命する。

4 臨時委員は、審査に付すべき事案の関係部長等の職にある者をもって充てる。

(平19訓令1・平20訓令5・一部改正)

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長がともに事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員及び臨時委員の3分の2以上の同意をもって決する。

4 審査会は、事案が緊急を要し、会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。

5 委員及び臨時委員は、自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(事情の聴取等)

第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の名取市表彰審査会規程第2条第1項及び第3項の規定、第2条の規定による改正前の名取市庁議規程第2条の規定、第3条の規定による改正前の名取市自動車使用規程別記様式の規定、第4条の規定による改正前の名取市公印規程第4条第4項第4号及び別表の規定並びに第5条の規定による改正前の名取市職員分限懲戒審査会規程第3条第2項の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

名取市職員分限懲戒審査会規程

昭和52年10月25日 規程第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和52年10月25日 規程第10号
平成5年4月1日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第5号