○名取市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月29日
名取市規則第13号
(平20規則24・一部改正)
(職員を派遣することができる団体)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める団体は、別表第1に掲げるものとする。
(派遣職員の職務復帰時における昇格の取扱い)
第3条 条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、名取市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年名取市規則第5号。以下「初任給等規則」という。)第20条の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
(派遣職員の職務復帰時における昇給の取扱い)
第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該派遣職員に係る派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給等規則第28条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(平18規則20・一部改正)
(派遣職員に関する報告)
第5条 条例第8条の規定による派遣職員に関する報告は、毎年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後当該年度内に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等に係る報告書を翌年度の5月31日までに市長に提出することにより行うものとする。
(退職派遣者の採用時における給与の取扱い)
第7条 条例第11条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号俸について、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給等規則第15条及び第16条の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その者の職務の級及び号俸を決定することができる。
(平18規則20・平20規則24・一部改正)
(退職派遣者に関する報告)
第8条 条例第16条の規定による退職派遣者に関する報告は、毎年度の退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等に係る報告書を翌年度の5月31日までに市長に提出することにより行うものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第24号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平28規則14・一部改正)
名称 | 事務所の所在地 |
公益財団法人名取市文化振興財団 | 名取市増田字柳田520番地 |
別表第2(第6条関係)
(平28規則14・一部改正)
名称 | 事務所の所在地 |
仙台空港鉄道株式会社 | 名取市杜せきのした五丁目34番地 |