○名取市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年4月18日
名取市条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21条例3・一部改正)
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(平21条例3・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年10月17日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(名取市公立学校職員の服務の宣誓に関する条例の廃止)
2 名取市公立学校職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年名取市条例第35号)は、廃止する。