○名取市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和30年4月18日
名取市条例第14号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき名取市一般職の職員の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、市長が定める場合
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和36年10月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。