○名取市職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
名取市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び名取市職員の育児休業等に関する条例(平成4年名取市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関して必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業をすることができる非常勤職員の勤務日の日数)
第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(平29規則8・全改、令4規則7・令5規則5・一部改正)
(育児休業をすることが特に必要と認められる場合)
第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定子ども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(平29規則8・追加、令4規則18・一部改正)
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「第2条の3第3号ウ」とあるのは「第2条の4第3号」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(平30規則5・追加、令4規則18・一部改正)
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の3第3号に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(平29規則8・令4規則18・一部改正)
2 前項の規定により提出した育児休業等計画書の記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(平20規則16・一部改正)
(平29規則8・一部改正)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(平20規則16・平22規則15・平29規則8・一部改正)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(平20規則16・平29規則8・一部改正)
(育児休業に係る辞令の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
(平20規則16・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第7条の3 条例第7条第1項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間
ア 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
イ 名取市職員の期末手当支給に関する規則(昭和45年名取市規則第11号)第2条第1項第3号から第5号まで又は第8号に掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
ウ 休職にされていた期間(名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)第22条第1号の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)
エ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される名取市職員の処遇等に関する条例(平成3年名取市条例第10号。以下「外国派遣条例」という。)第3条第1項に規定する派遣職員又は名取市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年名取市条例第3号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣期間のうち、アからウまでに掲げる期間のいずれかに相当する期間
(2) 公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者として在職した期間のうち、前号アからウまでに掲げる期間のいずれかに相当する期間以外の期間
(平20規則16・平20規則24・一部改正)
第7条の4 条例第7条第2項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣の期間のうち、勤務した期間
(2) 公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者として在職した期間のうち、勤務した期間
(平20規則16・平20規則24・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
第7条の5 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(名取市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年名取市規則第5号)第28条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(平18規則21・追加、平20規則16・一部改正)
(平20規則16・追加、平21規則13・一部改正)
(育児短時間勤務の承認の請求)
第9条 条例第12条の規定による育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
2 第3条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
(平20規則16・追加、平29規則8・一部改正)
(平20規則16・追加)
(平20規則16・追加、平29規則8・一部改正)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(平20規則16・追加、平22規則15・一部改正)
(育児短時間勤務に係る辞令の交付)
第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(平20規則16・追加)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定に基づき採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を採用した場合
(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
(平20規則16・追加)
(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第15条 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(平20規則16・追加)
(部分休業をすることができる非常勤職員の勤務日の日数等)
第15条の2 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(平29規則8・追加、令4規則7・一部改正)
(部分休業の承認の請求手続等)
第16条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(平20規則16・旧第8条繰下、平29規則8・一部改正)
(雑則)
第17条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平20規則16・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(名取市育児休業に関する規則の廃止)
2 名取市育児休業に関する規則(昭和52年名取市規則第1号)は、廃止する。
附則(平成7年3月31日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第20号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第24号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第15号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第18号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第5号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。