○名取市職員服務規程

平成元年4月22日

名取市規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、市長の事務部局に勤務する一般職に属する職員(臨時及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令5・一部改正)

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、地方公務員法等の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務の執行を図らなければならない。

2 職員は、その職務を行うに当たっては、常に創意工夫をめぐらして能率の発揮及び増進に努めるとともに、市行政の民主的かつ能率的な運営に関して積極的に献策するように心がけなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、名取市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年名取市条例第7号)第2条の規定により、辞令の交付者又は伝達者の面前において服務の宣誓をしなければならない。

(身元保証書等の提出)

第4条 新たに職員となった者は、発令の日から3日以内に、次の各号の書類を身元保証書(様式第1号)とともに市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 学校卒業証明書又は資格証若しくはこれを証する書類

(3) 写真(採用前6月以内の撮影上半身手札型)

2 前項の提出書類中、既に採用試験前に提出してあるものについては、これを省略することができる。

3 身元保証人は2人とし、あらかじめ市長の承認を受けたものでなければならない。

(職員章)

第5条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を明確にし、公務員としての心構えと態度を保持するため、職員章(様式第2号)を着用しなければならない。

(職員証)

第6条 職員は、その身分を明確にするため常に職員証(様式第3号)を所持し、職務の執行に当たり、職員であることを示す必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

2 職員証は、他人に貸与し、又は勝手に訂正してはならない。

(平26訓令1・一部改正)

(再交付等の手続)

第7条 職員は、職員章又は職員証を紛失又は損傷したときは、紛失したときを除きこれを添えて、再交付願(様式第4号)を所属長を経由して市長に提出し、再交付を受けなければならない。

2 職員は、前項の再交付願を提出した後に紛失した職員章又は職員証を発見したときは、これを返還しなければならない。

3 職員が、職員でなくなったときは、職員章及び職員証を返還しなければならない。

(平26訓令1・一部改正)

(履歴事項の追加変更届)

第8条 職員は、次の各号に掲げる事由を生じたときは、10日以内に履歴事項の追加変更届(様式第4号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 住所の変更

(3) 本籍の変更

(4) 学歴の追加

(5) 資格の得喪

2 前項に該当する場合は、これを証する書類及び職員証(同項第1号に該当する場合に限る。)を添付しなければならない。

(平26訓令1・一部改正)

(勤務時間)

第8条の2 名取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年名取市条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間中、次に掲げる休憩時間を置く。

休憩時間 午後零時から午後1時まで

ただし、公務その他特別の事由がある時は、あらかじめ期限を定めてこれを臨時に変更することがある。

3 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は、勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間で割り振るものとする。

4 前項の勤務時間中、任命権者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間を置く。

(平19訓令3・平22訓令1・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の週休日及び勤務時間)

第8条の3 定年前再任用短時間勤務職員の週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)は、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において別に定めることができる。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間については、前条第1項の規定にかかわらず、午前8時30分から午後5時15分までの間で割り振る。

3 前項の規定により割り振られた勤務時間中、次に掲げる休憩時間を置く。

休憩時間 午後零時から午後1時までの間で別に定める時間

(平19訓令3・平22訓令1・令5訓令5・一部改正)

(出退勤)

第9条 職員は、出勤したとき又は退勤したときは、庶務事務システム(職員の勤務管理等の事務を電子計算機によって処理する情報システムをいう。以下同じ。)により、出勤時刻又は退勤時刻を自ら記録しなければならない。ただし、庶務事務システムを使用できない職員については、出勤簿(様式第5号)に自ら押印することをもってこれに代えることができる。

2 所属長は、前項の出勤したとき又は退勤したときの記録(出勤簿を含む。)を管理し、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。

(令6訓令2・全改)

(休暇及び欠勤)

第10条 職員は、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇を受けようとするときは、名取市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年名取市規則第16号)に定めるところにより、速やかに所要の手続をとらなければならない。

2 職員は、前項に掲げる場合を除き、家事その他の事由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第6号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに提出しなければならない。

(平29訓令4・一部改正)

(執務上の心得)

第11条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中、みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、常に自己の所在を明らかにしておくように心がけなければならない。

3 職員は、上司の許可を得ずに文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示若しくは告知する等の行為をしてはならない。

4 職員は、公務員としての品位を傷つけないよう言語容儀を正しくし、みだしなみに留意して執務するように心がけなければならない。

(執務環境の整理等)

第12条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(退庁時の措置)

第13条 職員は、退庁時刻には、別段の命令がない限り、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 日直員又は巡視に看守を依頼する物品等を日直員又は巡視に確実に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、時間外又は休日勤務等を命ぜられて執務する場合において、当該勤務又は用務を終えたときは、前項に定める処置をして速やかに退庁しなければならない。

(日直勤務)

第14条 職員は、別に定めるところにより、日直勤務に服さなければならない。

(出張の心得)

第15条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なものは、復命書の作成を省略することができる。

2 職員は、出張の途中において、用務の都合又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、とりあえず電報、電話等で上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続により、旅行命令の変更の承認を受けなければならない。

(着任)

第16条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、その通知を受けた日から5日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(事務引継)

第17条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、速やかに担当事務並びに保管する書類、物品等を後任者又は所属長の指定した職員に引継ぎ、上司に報告しなければならない。

2 部、課等の事務分掌に変更があったとき、又は部長等に異動があったときは、事務引継書(様式第7号)を作成し、これを市長に報告しなければならない。

(居住地)

第18条 職員は、常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、私事旅行等により7日以上にわたり前項の居住地を離れる場合においては、あらかじめその理由、行先、期間等を所属長に届け出なければならない。

(非常の際の措置)

第19条 職員は、庁舎及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従わなければならない。

2 所属長は、前項の非常事態に備えるため、重要な文書、物品等の持出し順位を定め、特に重要なものについては「非常持出」の表示を朱書して、常に持ち出しやすいように整備しておかなければならない。

(この規程の特例)

第20条 職員のうち、現業その他その職務と責任の特殊性に基づいて、この規程に対する特例を必要とするものの勤務時間等については、別に定める。

(システムによる処理)

第21条 職員は、この規程に定めのある申請、届出その他の手続について、庶務事務システムを利用することができるときは、原則として庶務事務システムを利用する方法により行うものとする。

2 職員は、この規程に定めのある申請、届出その他の手続に当たり作成等する書類については、庶務事務システムにより作成等をする電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)をもって代えることができる。

(令6訓令2・追加)

(雑則)

第22条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(令6訓令2・旧第21条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規程第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規程第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日訓令第12号)

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年12月25日訓令第14号)

この訓令は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年3月14日訓令第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年5月31日訓令第8号)

この訓令は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日訓令第8号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月25日訓令第1号抄)

この訓令は、平成22年1月25日から施行し、この訓令による改正後の勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程及び名取市職員服務規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年2月7日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月31日訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(名取市職員服務規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、令和3年改正法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第1条の規定による改正後の名取市職員服務規程の規定を適用する。

(令和6年2月29日訓令第2号抄)

この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

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(平21訓令4・全改、平26訓令1・平30訓令9・一部改正)

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(平19訓令1・一部改正)

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(平29訓令4・全改)

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(平19訓令1・一部改正)

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名取市職員服務規程

平成元年4月22日 規程第1号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成元年4月22日 規程第1号
平成2年3月31日 規程第3号
平成4年12月25日 規程第5号
平成5年4月1日 訓令第3号
平成7年9月29日 訓令第12号
平成7年12月25日 訓令第14号
平成9年3月14日 訓令第1号
平成12年5月31日 訓令第8号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第3号
平成15年12月26日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成22年1月25日 訓令第1号
平成26年2月7日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成30年10月31日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第5号
令和6年2月29日 訓令第2号