○名取市日直規程

平成元年4月22日

名取市規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、名取市職員服務規程(平成元年名取市規程第1号)第14条の規定に基づき、日直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(日直勤務)

第2条 市長は、週休日(名取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年名取市条例第23号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、休日(同条例第10条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)その他勤務時間外における庁舎及び書類等の保全、外部との連絡その他必要と認める業務を行わせるため、職員をして日直の勤務に従事させるものとする。

(日直者の勤務時間)

第3条 日直者の勤務時間は、週休日、休日の午前8時30分から午後5時までとする。

(日直者及び割当て)

第4条 日直の勤務は、2人とし、総務課長が割り当てる。

2 総務課長は、前項の規定により日直に服する職員(以下「日直者」という。)の割当てを行う場合には、次に掲げる職員を除かなければならない。

(1) 部長、次長及び課長(これに相当する職を含む。)

(2) 自動車運転手等特殊な業務に従事する者

(3) 疾病のため日直勤務に支障があると認められる者

(4) 育児又は介護を行う者

(5) その他特に必要と認める者

(日直の通知)

第5条 総務課長は、日直の勤務について本人に通知しなければならない。

(代直)

第6条 日直者が疾病その他やむを得ない理由により日直の勤務を行うことができないときは、総務課長は、他の職員にその勤務を割り当てなければならない。

(日直者の規律)

第7条 日直者は、常に周到な注意のもとにその任務を果たし、非常の場合は、臨機の処置をとるとともにあらかじめ定められた者に急報しなければならない。

2 日直者は、勤務中みだりに庁舎を離れてはならない。

(日直者の任務及び事務処理)

第8条 日直者の任務及び事務処理の方法は、おおむね次のとおりとする。

(1) 到着した文書、物品等は日直文書受付簿に所要事項を記入のうえ、総務課長に引き継ぐこと。ただし、緊急な文書は速やかに名あて人若しくは主管課長等に連絡すること。

(2) 急を要しない親展文書はそのまま保管し、総務課長に引き継ぐこと。

(3) 埋火葬許可証の申請があった場合は、所定の手続後、許可証を交付すること。

(4) 行旅死病人又は感染症患者等に関する届出があったときは、速やかに主管課長等に連絡すること。

(5) 随時庁舎内外を巡視し、火災盗難等の事故防止に努めること。

(日直者の保管文書、物品)

第9条 日直者は、次に掲げる書類、物品を常時保管しなければならない。

(1) 市長職印及び鍵

(2) 日直日誌

(3) 日直文書受付簿

(4) 許可証関係用紙

(5) 職員及び関係者住所録

(6) その他必要と認めるもの

(日直日誌)

第10条 日直者は、日直日誌に勤務した状況について必要な事項を記載し、総務課長を経て副市長の閲覧を受けなければならない。

(平19訓令1・一部改正)

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規程第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日訓令第13号)

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

名取市日直規程

平成元年4月22日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)