○名取市職員表彰規程
昭和48年8月13日
名取市規程第3号
(目的)
第1条 この訓令は、市の職員(以下「職員」という。)のうち、他の模範として推奨すべき職員を表彰することにより、職員の執務意欲の高揚に資することを目的とする。
(平22訓令8・全改)
(表彰)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者について、これを表彰する。
(1) 業務上の成績が特に優秀で他の模範となる者
(2) 業務の改善に資する研究、発明、改良等を行い業績をあげた者
(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際しその危険を克服して職務を遂行した者
(4) 職務の内外を問わず善行があった者
(平18訓令9・平22訓令8・一部改正)
(時期)
第3条 表彰は、毎年10月1日に行う。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(平22訓令8・一部改正)
(方法)
第4条 表彰は、表彰状等を授与し、永くその功を顕彰するため表彰者名簿に登載し、これを保存する。
2 表彰をうける者が表彰前に死亡したときは、その者に贈るべき表彰状等は遺族に贈る。
(平22訓令8・一部改正)
(内申)
第5条 各課長等は、表彰を受けるべき該当者があるときは、市長に内申することができる。
(平22訓令8・旧第6条繰上・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和48年9月1日から施行する。
2 この規程第2条第1号の在職年数は合併前の各町村職員としての身分を取得した日までさかのぼって計算するものとする。
附則(平成18年8月25日訓令第9号)
この訓令は、平成18年8月25日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。