○名取市職員被服貸与規程

昭和59年11月26日

名取市規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、名取市職員に対する被服等(以下「被服」という。)の貸与及びその取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「職員」とは、市長事務部局、議会事務部局、選挙管理委員会事務部局、監査委員事務部局、農業委員会事務部局及び教育委員会事務部局の職員をいう。

(管理義務)

第3条 職員は、職務を行うとき以外貸与品を着用してはならない。

2 職員は、貸与品の破損及び紛失をしないよう常に細心の注意を払い、これを使用しなければならない。

3 所属長は、貸与品の管理について、職員を指揮監督しなければならない。

(貸与品等)

第4条 被服の品目、貸与数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、勤務の実態により、又は特別の事情があると認めるときは、所属長は、総務課長に合議し、貸与品の全部又は一部の不貸与、必要と認める貸与品の一部貸与又は貸与期間の伸縮等を行うことができる。

2 被服の制式及び形状は、別に定める。

3 貸与期間は、月をもって計算し、貸与した月から起算する。

(着用期間)

第5条 被服のうち夏服、冬服の着用期間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、総務課長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 夏服 6月1日から9月30日まで。

(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで。

(共用被服)

第6条 総務課長は、職務の実態に応じて、所属長に対し共用被服を貸与することができる。

2 所属長は、共用被服を必要とするときは、共用被服貸与申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

3 共用被服は、所属長が管理しなければならない。

(修繕義務等)

第7条 職員は、貸与品を常に清潔な状態で使用するとともに、貸与品を破損したときは、自費で修繕しなければならない。

2 職員は、貸与品を亡失し、又は貸与品に使用に耐え難い破損が生じたときは、貸与品亡失、破損届(様式第2号)により所属長に届け出なければならない。この場合において、所属長は、正当の理由があると認めたときは、代品を再貸与するものとする。

(貸与品の返納)

第8条 職員は、退職又は異動等により貸与品を必要としない事由が生じたときは、速やかに貸与品を所属長に返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 職員が感染症により退職したとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が不可抗力等により貸与品を返納できなくなったとき。

(異動の場合の取扱い)

第9条 異動によって同一の品目の被服を貸与される職員となった場合には、その同一品目の貸与品に限り、異動前の貸与品を引続き貸与するものとする。この場合において、当該貸与品の貸与期間は通算するものとする。

2 職員に異動があった場合において、当該職員の異動前及び異動後の所属長は、速やかに被服貸与台帳(様式第3号)の引継ぎを行わなければならない。

(実費弁償)

第10条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その実費を弁償しなければならない。

(1) 職員が故意若しくは過失により貸与品を紛失し、又は破損したとき。

(2) 職員が貸与品を返納しないとき。

(台帳の整備)

第11条 所属長は、被服貸与台帳及び共用被服台帳(様式第4号)を常に整備しておかなければならない。

(書類の提出及び指示)

第12条 総務課長は、必要に応じて、所属長に対し貸与品及び共用被服に関する書類の提出を求め、必要な指示をすることができる。

(臨時的任用又は非常勤の職員)

第13条 所属長は、必要と認めるときは、臨時的任用又は非常勤の職員に対し一般職員に準じて被服を貸与することができる。

(委任)

第14条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和59年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に被服を貸与されている者は、この規程により貸与されたものとみなす。ただし、貸与期間については、貸与した月から起算する。

(事務服に関する特例)

3 第4条及び第7条第2項の規定にかかわらず、当分の間、事務服については新たな貸与(再貸与を含む。)を行わないものとする。

(平成元年6月9日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日訓令第6号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日訓令第1号)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年12月26日訓令第9号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成25年1月23日訓令第2号)

この訓令は、平成25年1月31日から施行する。

別表(第4条関係)

(平25訓令2・一部改正)

被貸与者

貸与品目

貸与数量

貸与期間(月)

摘要

土木、建設、測量及び調査等の外勤業務に従事する職員

事務服

1

60

 

作業服(上下)

2

24

 

〃 夏用(上)

2

24

 

防寒衣(上下)

1

36

 

雨衣(ビニール製衣)

1

24

 

作業用帽子

1

12

 

安全帽

1

 

 

防寒靴

1

24

 

安全靴

1

24

 

ゴム長靴

1

12

 

保健センターに勤務する保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士

休日夜間急患センターに勤務する職員

事務服

1

60

 

白衣

1

24

 

洋サロン

1

24

 

白靴

1

24

 

保育所等に勤務する保育士

エプロンドレス

2

24

 

夏用スモック

2

24

 

運動着(上下)

1

24

 

栄養士

調理師

事務服

1

60

 

白衣

2

24

児童館に勤務する職員

事務服

1

60

 

運動着(上下)

1

24

自動車運転業務、清掃作業、土木作業及び火葬業務に従事する職員

事務服

1

60

 

作業服(上下)

2

24

〃 夏用(上)

2

24

防寒衣(上下)

1

36

雨衣(ビニール製衣)

1

12

作業用帽子

1

12

安全帽

1

 

安全靴

1

24

ゴム長靴

1

12

体育館に勤務する職員

事務服

1

60

 

運動着(上下)

1

24

ウオーマージャケット(上)

1

36

ウオーマーロングパンツ(下)

1

36

布靴

1

12

調理技師

白衣

2

24

給食業務を補助する業務員も含む。

三角巾

1

12

作業用スラックス

1

12

作業用長靴(白)

1

12

前掛(耐熱性)

1

12

内勤事務に従事する職員

事務服

1

60

 

・事務服については、男子は(上)、女子は(上下)とする。

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名取市職員被服貸与規程

昭和59年11月26日 規程第8号

(平成25年1月31日施行)