○名取市職員互助会助成に関する条例
昭和37年4月1日
名取市条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、名取市職員の福祉の増進と、相互扶助を図るため名取市職員互助会(以下「互助会」という。)の助成について定めることを目的とする。
(財政援助)
第2条 市は、毎年度予算の範囲内において互助会に補助金を交付する。
2 市は、互助会の事業について必要と認めるときは、予算の範囲内において資金を貸付する。
3 前項の貸付金の利子は、普通預金の利子とする。
(便宜供与)
第3条 市長は、市職員を互助会の事務に従事させる。
(助言又は勧告)
第4条 市長は、互助会の運営について助言又は勧告をすることができる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。