○名取市職員安全衛生管理規程
昭和61年5月19日
名取市規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 部長及び事務局長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長、産業医その他労働衛生に携わる者が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 市に、総括安全衛生管理者を置き、総務部長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者、安全衛生推進者及び安全管理担当者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(安全衛生推進者)
第6条の2 市長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務を行う。
(産業医)
第7条 市長は、医師のうちから法第13条に規定する産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。
(作業主任者)
第8条 任命権者は、法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、省令別表第1の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる資格を有する職員のうちから、作業主任者を選任する。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他省令で定める業務を行う。
(安全管理担当者)
第9条 市に、安全管理担当者を置き、次の職にある者をもって充てる。
(1) 教育機関等 教育総務課長
(2) 浄水場 水道事業所長
(3) 保育所及び児童館 こども支援課長
2 安全管理担当者は、担当部門ごとに法第10条第1項に定める事務のうち安全に係る業務を行う。
(平17訓令12・平22訓令9・平25訓令5・令2訓令1・令6訓令4・一部改正)
(安全衛生委員会の設置)
第10条 市に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会の委員の定数は、17人とし、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 総務課長
(3) 衛生管理者
(4) 安全管理担当者
(5) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者
2 市長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
3 市長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は、名取市職員労働組合の推せんした者のうちから指名するものとする。
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の業務)
第13条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第14条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第15条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、その都度開催することができる。
(意見の聴取等)
第16条 委員会は、事案を調査審議するに当たり、必要に応じて委員以外の者を出席させ意見を聴取し、又は説明を聞くことができる。
(委員会の庶務)
第17条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(安全衛生教育)
第18条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
3 任命権者は、危険又は有害な業務で、省令第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(健康診断)
第19条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 胃腸病検診
(4) 臨時健康診断
(5) 施設技師等の業務従事者健康診断
(6) その他必要と認められる検診
(受診義務)
第20条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断結果の記録の作成)
第21条 総括安全衛生管理者は、第19条の規定による健康診断の結果に基づき、個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第22条 総括安全衛生管理者は、第19条の規定による健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
(療養の指示等)
第23条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をするものについては、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。
(療養の義務)
第24条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(秘密の保持)
第25条 職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。
(非常勤職員への準用)
第26条 第2条の規定にかかわらず、臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取扱うものとする。
(委任)
第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年2月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月8日訓令第6号)
この訓令は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成17年12月28日訓令第12号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中名取市公印規程別表心身障害児通園施設若竹園長印の項の削る改正規定及び第2条名取市職員安全衛生管理規程第9条第1項中第3号を削り、第4号を第3号とする改正規定は、名取市心身障害児通園施設条例を廃止する条例(令和5年名取市条例第29号)の施行の日から施行する。