○名取市議会等に出頭した関係人等に対する実費弁償に関する条例

昭和46年10月1日

名取市条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、次に掲げる関係人等に対する実費弁償について必要な事項を定めるものとする。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の求めに応じて出頭した関係人

(2) 法第100条第1項後段の規定により議会の請求に応じて出頭した選挙人その他の関係人

(3) 法第199条第8項の規定により監査委員の求めに応じて出頭した関係人

(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(5) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(6) 公職選挙法第212条第1項の規定により選挙管理委員会の求めに応じて出頭した選挙人その他の関係人

(7) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により農業委員会の求めに応じて出頭した農地等の所有者、耕作者その他の関係人

(平19条例3・平26条例20・一部改正)

(実費弁償)

第2条 実費弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、名取市職員等の旅費支給条例(昭和34年名取市条例第19号。以下「旅費支給条例」という。)による職員の職務の級7級に相当する額とする。ただし、市内の場合にあっては、1,800円の定額とする。

(平18条例12・一部改正)

(支給方法)

第3条 この条例に定めるもののほか、実費弁償の支給方法については、旅費支給条例の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和48年6月29日条例第15号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第17号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第14号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第12号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第3号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条及び第7条の規定 公布の日

(平成26年9月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

名取市議会等に出頭した関係人等に対する実費弁償に関する条例

昭和46年10月1日 条例第14号

(平成26年9月9日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
昭和46年10月1日 条例第14号
昭和48年6月29日 条例第15号
昭和52年4月1日 条例第13号
昭和54年9月29日 条例第17号
昭和59年3月23日 条例第5号
昭和61年3月18日 条例第3号
昭和63年6月30日 条例第10号
平成2年12月26日 条例第14号
平成15年3月14日 条例第2号
平成18年3月15日 条例第12号
平成19年3月15日 条例第3号
平成26年9月9日 条例第20号