○名取市特別職報酬等審議会条例

昭和39年9月16日

名取市条例第23号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額、市長、副市長及び教育長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)並びに議会の政務活動費の額について審議するため、名取市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平20条例25・平25条例1・平27条例8・一部改正)

(意見の聴取)

第2条 市長は、議員報酬等の額又は議会の政務活動費の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額又は議会の政務活動費の額について審議会の意見を聴くものとする。

(平19条例3・平20条例8・平20条例25・平25条例1・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、名取市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第3号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の名取市特別職報酬等審議会条例第2条(収入役に関する規定に限る。)の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

(平20条例25・一部改正)

(平成20年9月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(名取市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 名取市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例(平成20年名取市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(平成25年2月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の名取市特別職報酬等審議会条例の規定、第3条の規定による改正後の名取市特別職にあった者の礼遇に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の名取市職員定数条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正前の名取市特別職報酬等審議会条例の規定、第3条の規定による改正前の名取市特別職にあった者の礼遇に関する条例の規定及び第4条の規定による改正前の名取市職員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

名取市特別職報酬等審議会条例

昭和39年9月16日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
昭和39年9月16日 条例第23号
平成5年3月31日 条例第2号
平成13年3月30日 条例第7号
平成19年3月15日 条例第3号
平成20年3月14日 条例第8号
平成20年9月18日 条例第25号
平成25年2月28日 条例第1号
平成27年3月12日 条例第8号