●名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和52年12月22日

名取市条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び期末手当とする。

2 給料の額は、月額658,000円とする。

3 扶養手当、住居手当、通勤手当及び期末手当の額並びに支給条件については、市の他の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

4 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に給料月額に100分の40を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては100分の165とする。

(平17条例25・平21条例34・平22条例24・平26条例28・平28条例5・一部改正)

(旅費)

第3条 教育長の旅費の種類は、職員の例によるものとし、その額は、名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)第4条に規定する行政職給料表7級にある者に支給される額と同一の額とする。

2 旅費の支給については、職員の例による。

(平21条例5・一部改正)

(勤務時間その他の勤務条件)

第4条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる名取市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年名取市条例第21号)による改正後の名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(教育長の給料の特例)

3 教育長の給料は、平成15年4月1日から平成27年3月31日までの間に係るものに限り、第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する月額から、当該月額に100分の3を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平17条例3・平17条例25・平19条例6・平20条例9・平21条例5・平21条例34・平22条例24・平24条例7・平25条例10・平26条例6・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する割合の特例)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第4項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例20・追加)

(昭和53年12月22日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和60年12月規則第14号で、同60年12月26日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月18日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項の規定は、平成2年12月1日から、改正後の条例第2条第4項及び第5項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月20日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成3年12月規則第24号で、同3年12月25日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(平成4年12月規則第25号で、同4年12月25日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月31日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成13年3月9日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第20号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月から平成20年3月までの間、名取市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年名取市条例第15号)附則第2項から第7項まで及び第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。

(平成17年3月10日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第25号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第34号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第24号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の旧給与等条例(以下「改正後の旧給与等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の旧給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の旧給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の旧給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

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○名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例

平成27年3月12日

条例第2号

名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和52年名取市条例第28号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による廃止前の名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

名取市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和52年12月22日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和52年12月22日 条例第28号
昭和53年12月22日 条例第21号
昭和54年12月21日 条例第22号
昭和55年12月20日 条例第21号
昭和57年3月15日 条例第8号
昭和59年12月26日 条例第27号
昭和60年12月25日 条例第23号
昭和61年3月18日 条例第3号
昭和61年12月25日 条例第29号
昭和63年3月18日 条例第6号
昭和63年6月30日 条例第10号
昭和63年12月23日 条例第21号
平成元年12月25日 条例第22号
平成2年12月26日 条例第17号
平成3年12月20日 条例第20号
平成4年12月25日 条例第22号
平成7年3月31日 条例第13号
平成8年12月26日 条例第18号
平成9年12月25日 条例第21号
平成13年3月9日 条例第3号
平成15年3月14日 条例第4号
平成15年11月28日 条例第20号
平成16年12月17日 条例第18号
平成17年3月10日 条例第3号
平成17年11月30日 条例第25号
平成19年3月15日 条例第6号
平成20年3月14日 条例第9号
平成21年3月13日 条例第5号
平成21年5月27日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第34号
平成22年11月30日 条例第24号
平成24年3月9日 条例第7号
平成25年3月21日 条例第10号
平成26年3月14日 条例第6号
平成26年12月5日 条例第28号
平成27年3月12日 条例第2号
平成28年3月16日 条例第5号