○名取市職員の給与の支給に関する規則

昭和45年10月1日

名取市規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則20・一部改正)

(休職等の場合の給料の支給)

第1条の2 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第22条第1項第1号の規定による休職を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、外国派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(平20規則17・平20規則24・平21規則20・一部改正)

(扶養手当)

第2条 条例第10条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。

2 任命権者は、前項の規定による届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(平21規則20・一部改正)

(地域手当)

第2条の2 条例第10条の2第1項の規則で定める地域は、別表第1に掲げる地域とする。

(平18規則16・一部改正)

第2条の3 条例第10条の2第2項の地域手当の級地は、別表第1に定めるとおりとする。

(平18規則16・全改)

第2条の4 条例第10条の3の規則で定める職員は、宮城県職員及び市町村職員相互人事交流要綱並びに市町村職員研修派遣受託要綱に基づいて、宮城県に派遣されている職員とする。

第2条の5 条例第10条の3第1項の規則で定める場合は、国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた第2条の2に規定する地域(以下この条において「地域手当支給地域」という。)に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、給料表の適用を受けることとなった日(以下この項及び次条第1項において「適用日」という。)前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるときとする。

2 条例第10条の3第1項の規則で定める割合は、当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に係る条例第10条の2第2項各号に定める割合とする。

(平18規則16・一部改正)

第2条の6 条例第10条の3第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2号において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。

(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。

(2) 適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間に第2条の2に規定する地域及び市長が別に定める地域において勤務していた者であること。

2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる条例第10条の3第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。

(平18規則16・一部改正)

第2条の7 条例第10条の2第2項又は第10条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第16条第18条第4項及び第5項並びに第19条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

(平18規則16・一部改正)

第2条の8 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平18規則16・一部改正)

(住居手当)

第3条 条例第10条の4第1項第1号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長(以下「長」という。)がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

2 条例第10条の4第1項第2号の規則で定める住宅は、第1項第1号に規定する職員宿舎及び同項第2号に規定する住宅とする。

3 条例第10条の4第1項第2号の規則で定める職員は、名取市職員の単身赴任手当支給に関する規則(平成10年名取市規則第8号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(職員を居住させるため市が設置する宿舎並びに前項に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を払っているものとする。

(平21規則20・一部改正)

第3条の2 新たに条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平21規則20・一部改正)

第3条の3 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第3条の4 第3条の2第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第3条の5 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の2第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第3条の6 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第3条の7 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第3条の8 条例第16条に規定する給料の月額は、条例第12条の規定により給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料(条例第8条の規定による給料の調整額を含む。)の月額とする。

(給与の減額)

第3条の9 条例第12条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この時間において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与の額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の端数の処理)

第3条の10 条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第13条から第15条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第3条の11 条例第16条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における名取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年名取市条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。

(平31規則1・追加)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第4条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、超過勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員及び条例第13条第3項に規定する職員に対し、その実際に勤務した時間(第3項に定める時間を除く。)について支給する。

2 条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 条例第13条第3項の規則で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 条例第14条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、条例第14条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間条例第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間(同法第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号ロに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

5 条例第13条第5項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(市長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他市長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して市長が定める日

6 条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

7 条例第14条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で長が指定する日とする。

8 条例第14条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第12条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日等又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて長の承認を得たときは、その日とする。

9 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第3条の9第1項の例による。

10 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、市長が必要があると認めるときは、支給日を繰り上げることができる。

11 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外手当の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(平22規則8・平25規則7・平31規則1・一部改正)

第4条の2 公務によって旅行中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(日直手当)

第5条 日直手当は、日直勤務命令簿によって勤務を命ぜられた者に支給する。

2 第4条第9項の規定は、日直手当を支給する場合に準用する。

(平22規則8・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第5条の2 条例第17条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を越える場合の勤務とする。

2 条例第17条の2第3項第1号の規則で定める額は、別表第2の職の欄に掲げる管理監督職員(条例第17条の2第1項に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。)の区分に応じ、同表の支給額の欄に掲げる額とする。

3 条例第17条の2第3項第2号の規則で定める額は、別表第2の2の職の欄に掲げる管理監督職員の区分に応じ、同表の支給額の欄に掲げる額とする。

4 条例第17条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者は、長が別に定める様式による管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

6 第4条第9項の規定は、管理職員特別勤務手当を支給する場所に準用する。

(平27規則12・一部改正)

(条例附則第24項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

第5条の3 条例附則第24項の規定の適用を受ける職員に対する第5条の2第2項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則5・追加)

(管理職手当の支給)

第6条 条例第20条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第3に掲げる職とする。

2 別表第3に掲げる職を占める職員に支給する管理職手当は、当該職員の属する職務の級に応じ、別表第3の管理職手当の額欄に定める額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第2条第2項に規定する通勤による負傷又は疾病を含む。)又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員若しくは公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷又は疾病により、病気休暇(勤務時間条例第13条に規定する病気休暇をいう。)を与えられ、又は休職にされた場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しない。

5 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平17規則7・旧第7条繰上、平19規則11・平20規則17・平20規則24・一部改正)

(条例附則第24項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第6条の2 条例附則第24項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則5・追加)

(端数計算)

第7条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第5条第10項

(2) 育児短時間勤務職員等(条例附則第24項の規定の適用を受ける職員を含む。) 条例第5条の3

(3) 短時間勤務職員 条例第5条の4

2 条例第22条第2号から第4号までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(平17規則7・旧第8条繰上、平18規則16・平20規則17・令5規則5・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(管理職手当の支給の特例)

2 管理職手当の給料月額に対する支給割合は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に支給されるものに限り、第7条第2項の規定にかかわらず、別表第3中「100分の17」とあるのは「100分の13.6」と、「100分の15」とあるのは「100分の12.75」と、「100分の13」とあるのは「100分の11.7」と、「100分の11」とあるのは「100分の9.9」とする。

(平17規則7・一部改正)

3 管理職手当の当該職に係る支給額は、平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に支給されるものに限り、第6条第2項の規定にかかわらず、別表第3中「88,500円」とあるのは「70,800円」と、「77,400円」とあるのは「65,790円」と、「72,700円」とあるのは「61,795円」と、「62,300円」とあるのは「56,070円」と、「51,900円」とあるのは「46,710円」と、「49,600円」とあるのは「44,640円」と、「46,300円」とあるのは「41,670円」とする。

(平19規則11・追加、平20規則17・平21規則2・平22規則4・一部改正)

4 管理職手当の当該職に係る支給額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に支給されるものに限り、第6条第2項の規定にかかわらず、別表第3中「88,500円」とあるのは「72,570円」と、「77,400円」とあるのは「67,338円」と、「72,700円」とあるのは「63,249円」と、「62,300円」とあるのは「57,316円」と、「51,900円」とあるのは「47,748円」と、「49,600円」とあるのは「45,632円」と、「46,300円」とあるのは「42,596円」とする。

(平22規則20・追加、平23規則21・平25規則7・一部改正)

(条例附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の額)

5 条例附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の額は、第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平22規則20・追加)

(条例附則第19項の規定により減ずる額の日割計算)

6 月の中途において、条例附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第1条の2第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその期間の条例附則第19項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(平22規則20・追加)

(条例附則第19項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)

7 条例附則第19項第2号第3号及び第4号並びに第21項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(平22規則20・追加)

(平成28年改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)

8 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第1項及び第3条第1項第2号中「条例第10条第1項」とあるのは、「名取市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年名取市条例第32号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第10条第1項」とする。

(平29規則7・追加)

(昭和45年12月25日規則第26号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年3月1日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2から第3条の8までの規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条の3及び第3条の6第1項の規定の適用については、第3条の3中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第3条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第3条の6第1項の規定の適用については、同条同項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和47年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月15日から適用する。

(昭和47年12月27日規則第14号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月26日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第2条第2項第2号の規定を除く。)は、昭和48年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 名取市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年名取市条例第24号。以下この条において「改正条例」という。)附則第8項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の名取市職員の給与に関する条例第10条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が変更された場合において、改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和49年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月24日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第2条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条の3及び第3条の6の規定の適用については、第3条の3第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第3条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第3条の6の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年12月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第2条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 名取市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年名取市条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の名取市職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年4月30日規則第3号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第2条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月27日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第2条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 名取市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年名取市条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和53年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 名取市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年名取市条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の名取市職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和55年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第6条から第6条の8までの規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の規則第6条から第6条の8までの規定は同年8月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 名取市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年名取市条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で指定する職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸(当該対応号俸が、附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸を超える場合を除く。)

3 改正条例附則第6項の規則で定める場合は、基準日において職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして規則で指定する職務の等級の号俸が前項の規定に定めのない場合及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、改正条例附則第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして規則で指定する職務の等級の号俸が前項の規定に定めのない場合及び当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合 市長が別に定める額

(2) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月1日における額又は前号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

4 改正条例附則第7項の規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。

5 改正条例附則第8項の規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の名取市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第20条第1項前段の規則で定める職員であった者とする。

6 改正条例附則第8項の規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額(当該額が条例第20条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第8項に規定する当該暫定基準額

(2) 指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8をいう。)11号俸の俸給月額を改正前の名取市職員の給与に関する条例第20条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月1日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

7 条例第20条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第8項の規則で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が長と協議して定める額とする。

8 第2項から前項までに規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級

5級 7級

附則別表第2(附則第2項関係)

職務の級

号俸

調整数

1級

1号俸から6号俸まで

1

2級

1号俸から17号俸まで

7

3級

1号俸から20号俸まで

3

4級

1号俸から19号俸まで

4

6級

1号俸から17号俸まで

5

8級

1号俸から16号俸まで

5

附則別表第3(附則第2項関係)

職務の級

職務の等級

1級

5等級

2級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

(昭和56年3月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年3月5日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第2条第3項第2号の規定を除く。)は昭和56年4月1日から、改正後の規則第2条第3項第2号の規定は昭和56年5月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置等)

2 名取市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年名取市条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の名取市職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額27,500円以上に変更された場合

(昭和57年3月25日規則第8号)

この規則は、昭和57年3月28日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第16号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年12月28日規則第26号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年4月30日規則第5号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年12月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月15日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年8月31日規則第21号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年12月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年10月30日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和62年12月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 名取市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年名取市条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の名取市職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。

(平成元年1月14日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年1月22日から施行する。

(経過措置)

2 名取市職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年名取市条例第18号)附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する改正後の名取市職員の給与の支給に関する規則第4条第2項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「名取市職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例(昭和30年名取市条例第12号)附則第2項から第5項まで」とあるのは、「名取市職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年名取市条例第18号)附則第2項」とする。

(平成元年4月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第30号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年11月14日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の名取市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項第2号の改正規定、第5条の次に1条を加える改正規定、第7条第1項の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月1日規則第16号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の3及び別表第1の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の名取市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(調整手当に関する暫定措置)

3 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この規則による改正後の名取市職員の給与の支給に関する規則別表第1中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置等)

4 名取市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年名取市条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第11項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)第10条の4第1項第1号に規定する職員としての要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平成5年4月1日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の10の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2及び別表第3の規定は、同年11月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年9月29日規則第18号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成8年8月1日から適用する。

(雑則)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年12月27日規則第23号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第16号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年10月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 名取市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年名取市条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第9項の市長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の市長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例の規定による改正前の名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号。以下「改正前の給与条例」という。)第20条第2項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第9項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて名取市職員の給与に関する条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は平成8年度の基準となる日における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。以下同じ。)1号俸の俸給月額のいずれか低い額に改正前の給与条例第20条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分をいう。)に応じて同項に規定する額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第9項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において名取市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年名取市条例第19号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に改正前の給与条例第20条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において昭和55年改正条例附則第8項の規定するものとした場合に当該職員が同項の規則で定める額を受けることとなるとき 当該規則で定める額

(平成10年3月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月8日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年11月11日から施行する。

(平成15年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日規則第20号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 名取市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年名取市条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第5項第2号の市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 名取市職員の期末手当支給に関する規則(昭和45年名取市規則第11号。以下「期末手当支給規則」という。)第2条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

3 改正条例附則第6項の市長が定める額は、同条例附則第3項又は第4項の規定による額を同条例附則第6項各号に掲げる場合に該当した月の改正条例による改正後の名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号。以下「新条例」という。)第7条第4項に規定する日割計算により得た額とする。

4 改正条例附則第6項第3号の市長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 改正条例附則第2項第3号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において同条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員(同条例附則第2項第4号に規定する経過措置対象職員をいう。以下同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(2) 基準日において改正条例附則第5項第1号に掲げる職員に該当する経過措置対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、新条例第22条第2号又は第3号の規定による割合が変更された場合

5 改正条例附則第3項から第7項までの規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)は、基準日の属する月の支給日(新条例第6条第2項の支給日をいう。以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

6 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

7 基準日から引き続いて附則第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

8 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給日前であるときは、その際支給する。

9 改正条例附則第2項から第9項まで及び附則第2項から前項までの規定は、期末手当支給規則第2条第1項第4号に掲げる職員には適用しない。

(平成18年3月31日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

第2条 平成22年3月31日までの間における名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)第10条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。

第3条 平成22年10月1日までの間における改正後の名取市職員の給与の支給に関する規則第2条の5の規定の適用については、同条第1項中「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき」とあるのは「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(同項の異動等前の支給割合に係る規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る条例第10条の2第2項各号に定める割合が改定されたとき及び国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者が地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき)」とする。

(委任)

第4条 前2条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表(附則第2条関係)

(平20規則17・一部改正)

支給割合

支給地域

100分の16

東京都のうち

特別区

(平成19年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)第20条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の名取市職員の給与の支給に関する規則第6条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平20規則17・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前2号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 前3号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前3号の規定に準じて市長が定める額

(地域手当に関する経過措置)

4 名取市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年名取市規則第16号)附則別表100分の13の項中「100分の13」を「100分の14」に、100分の4の項中「100分の4」を「100分の5」に、100分の1の項中「100分の1」を「100分の2」に改める。

(平成20年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第2の改正規定及び別表第3の改正規定(「消防長」を「会計管理者 消防長」に改める部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

(名取市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 名取市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年名取市規則第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

4 名取市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年名取市規則第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(平成20年11月28日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第20号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月1日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第20号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月30日規則第11号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(条例第10条の2の規定による地域手当の支給割合)

2 名取市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年名取市条例第26号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第8条の規定により読み替えられた名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号。以下「条例」という。)第10条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。

(平成30年10月1日までの間における条例第10条の3の規定による地域手当に関する経過措置)

3 平成30年10月1日までの間における第2条の5の規定の適用については、同条第1項中「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき」とあるのは「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(同項の異動等前の支給割合に係る規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から6箇月を遡った日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る条例第10条の2第2項各号に定める割合が改定されたとき及び国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者が地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき)」とする。

附則別表(附則第2項関係)

(平28規則8・全改)

支給割合

支給地域

100分の18.5

東京都のうち特別区

100分の7

多賀城市

100分の6

仙台市

100分の5

富谷町

100分の3

名取市 利府町

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年10月7日規則第25号)

この規則は、平成28年10月10日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、総務部政策企画課に属する職員については、別に辞令を受けない限り、施行日をもって企画部政策企画課に勤務を命じられたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第5号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(名取市職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年名取市条例第4号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第2条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この条及び附則第4条第1項において同じ。)について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。) 令和5年改正条例附則第2条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第2条第3項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第2条第2項

別表第1(第2条の2、第2条の3関係)

(平27規則12・全改、平28規則25・一部改正)

都道府県

支給地域

級地

宮城県

多賀城市

5級地

仙台市 富谷市

6級地

名取市 利府町

7級地

東京都

特別区

1級地

別表第2(第5条の2関係)

(平18規則16・平20規則17・平23規則11・平24規則7・平29規則7・令2規則11・一部改正)

支給額

会計管理者 消防長 部長 社会福祉事務所長 議会事務局長

8,000円

理事 部次長

7,000円

課長 工事検査監 保健センター所長 休日夜間急患センター事務長 水道事業所長 事務局長 消防署長 室長

6,000円

参事 技術参事 指導主事 学務専門員 場長 所長(出張所長除く。) 館長 園長

5,000円

別表第2の2(第5条の2関係)

(平27規則12・追加、平29規則7・令2規則11・一部改正)

支給額

会計管理者 消防長 部長 社会福祉事務所長 議会事務局長

4,000円

理事 部次長

3,500円

課長 工事検査監 保健センター所長 休日夜間急患センター事務長 水道事業所長 事務局長 消防署長 室長

3,000円

参事 技術参事 指導主事 学務専門員 場長 所長(出張所長除く。) 館長 園長

2,500円

別表第3(第6条関係)

(平19規則11・全改、平20規則17・平23規則11・平24規則7・平29規則7・令2規則11・一部改正)

職務の級

管理職手当の額

会計管理者 消防長 部長 社会福祉事務所長 議会事務局長

7級

88,500円

理事

7級

77,400円

部次長

6級

72,700円

課長 工事検査監 保健センター所長 休日夜間急患センター事務長 水道事業所長 事務局長 消防署長 室長

6級

62,300円

参事 技術参事 指導主事 学務専門員

6級

51,900円

場長 所長(出張所長除く。) 館長 園長

5級

49,600円

4級

46,300円

(平30規則3・全改)

画像画像

(平21規則20・全改)

画像

名取市職員の給与の支給に関する規則

昭和45年10月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和45年10月1日 規則第10号
昭和45年12月25日 規則第26号
昭和46年3月1日 規則第2号
昭和47年3月30日 規則第4号
昭和47年12月27日 規則第14号
昭和48年3月31日 規則第10号
昭和48年12月26日 規則第16号
昭和49年4月1日 規則第11号
昭和49年12月24日 規則第19号
昭和50年12月23日 規則第7号
昭和51年4月30日 規則第3号
昭和52年3月31日 規則第2号
昭和52年4月1日 規則第11号
昭和52年12月27日 規則第31号
昭和53年1月20日 規則第1号
昭和53年3月25日 規則第5号
昭和53年12月22日 規則第18号
昭和54年12月24日 規則第16号
昭和55年3月31日 規則第7号
昭和55年12月25日 規則第16号
昭和56年3月14日 規則第2号
昭和56年12月25日 規則第9号
昭和57年3月25日 規則第8号
昭和57年9月30日 規則第16号
昭和57年12月28日 規則第26号
昭和58年4月30日 規則第5号
昭和58年12月24日 規則第12号
昭和59年3月15日 規則第4号
昭和59年8月31日 規則第21号
昭和59年12月26日 規則第32号
昭和61年3月31日 規則第6号
昭和61年7月29日 規則第20号
昭和62年3月31日 規則第4号
昭和62年10月30日 規則第14号
昭和62年12月24日 規則第15号
平成元年1月14日 規則第4号
平成元年4月22日 規則第15号
平成元年10月25日 規則第24号
平成元年12月25日 規則第30号
平成2年6月28日 規則第5号
平成2年11月14日 規則第11号
平成2年12月26日 規則第12号
平成3年12月25日 規則第26号
平成4年3月31日 規則第3号
平成4年8月1日 規則第16号
平成4年12月25日 規則第26号
平成5年4月1日 規則第5号
平成5年12月27日 規則第33号
平成6年3月31日 規則第3号
平成6年4月20日 規則第16号
平成7年9月29日 規則第18号
平成8年4月1日 規則第5号
平成8年12月26日 規則第19号
平成8年12月27日 規則第23号
平成9年9月30日 規則第16号
平成9年10月30日 規則第21号
平成10年3月13日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第6号
平成14年11月8日 規則第25号
平成15年2月28日 規則第1号
平成15年11月28日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月31日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第17号
平成20年11月28日 規則第24号
平成21年3月30日 規則第2号
平成21年11月30日 規則第20号
平成22年3月1日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年11月30日 規則第20号
平成23年4月30日 規則第11号
平成23年11月30日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第7号
平成25年3月22日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第8号
平成28年10月7日 規則第25号
平成29年3月31日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第3号
平成31年3月6日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第5号