○名取市技能労務職員の給与に関する規程

昭和61年3月31日

名取市規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号。以下「条例」という。)第22条の2の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の職員とは、技能主査、労務主査、技能技師、調理師、調理技師、労務技師、施設技師、土木技師及び衛生技師の職名を有するものとする。

(平17訓令11・一部改正)

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(初任給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。

3 名取市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年名取市規則第5号)第23条及び第24条の2の規定は、職員の昇格及び降格の場合の号俸並びに昇給号俸数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「名取市技能労務職員の給与に関する規程別表第4」と、同規則第24条の2第1項中「別表第7の2」とあるのは「名取市技能労務職員の給与に関する規程別表第4の2」と読み替えるものとする。

(平18訓令3・令5訓令5・一部改正)

(その他の給与等)

第5条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、別表第5の職員欄に掲げる職員にあっては、条例第18条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に別表第5の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。

3 前項の規定は、条例第19条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「条例第18条第4項」とあるのは「条例第19条第3項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(平18訓令3・平19訓令11・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。

(職務の級及び号俸の切替え)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日において名取市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年名取市条例第3号)による改正前の名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)別表第1の職員給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていた職員で、名取市技能労務職員の給与に関する規程の適用を受けることとなる者の切替日における職務の級及び号俸は、次の各号に定めるところによる。

(1) 職務の級 旧給料表の職務の等級(以下「旧等級」という。)附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(2) 号俸 切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

(準用規定)

4 名取市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年名取市規則第16号)附則第2項及び第3項の規定は、寒冷地手当の基準額等に関する経過措置について準用する。この場合において、同規則附則第2項中「附則別表第1」とあるのは「名取市技能労務職員の給与の支給に関する規程(昭和61年名取市規程第1号。以下「規程」という。)附則別表第3」と、「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第4」と、「附則別表第3」とあるのは「規程附則別表第5」と読み替えるものとする。

(給与の特例)

5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第2条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(1) 職務の級が2級以下の職員 100分の3.25

(2) 職務の級が3級の職員 100分の3.75

(3) 職務の級が4級及び5級の職員 100分の4.25

(平25訓令7・追加)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(名取市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年名取市条例第3号)による改正前の名取市職員の定年等に関する条例(昭和59年名取市条例第18号)第3条第1項ただし書及び第2項に規定する職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5訓令5・追加)

7 前項に規定するもののほか、名取市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正後の名取市職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける者の例による。

(令5訓令5・追加)

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

ア 旧等級が6等級である職員

旧等級

職務の級

6等級

1級

2級

3級

4級

5級

イ 旧等級が4等級である職員

旧等級

職務の級

4等級

3級

4級

5級

ウ 旧等級が3等級である職員

旧等級

職務の級

3等級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

号俸の切替表

ア 旧等級が6等級である職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

6

6

 

 

 

 

7

7

 

 

 

 

8

8

 

 

 

 

9

9

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

11

 

1

 

 

 

12

 

2

 

 

 

13

 

3

 

 

 

14

 

4

 

 

 

15

 

 

2

 

 

16

 

 

3

 

 

17

 

 

4

1

 

18

 

 

5

2

 

19

 

 

6

3

 

20

 

 

7

4

 

21

 

 

8

5

 

22

 

 

9

6

 

23

 

 

10

7

 

24

 

 

11

8

 

25

 

 

12

9

 

26

 

 

13

10

 

27

 

 

14

11

7

28

 

 

15

12

8

29

 

 

16

13

8

30

 

 

17

14

9

31

 

 

18

15

10

32

 

 

19

16

11

33

 

 

 

 

11

34

 

 

 

 

12

35

 

 

 

 

13

36

 

 

 

 

14

37

 

 

 

 

15

38

 

 

 

 

16

39

 

 

 

 

17

40

 

 

 

 

18

41

 

 

 

 

19

42

 

 

 

 

20

43

 

 

 

 

21

イ 旧等級が4等級である職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

2

 

 

5

3

 

 

6

4

1

 

7

5

2

 

8

 

3

 

9

 

5

1

10

 

6

2

11

 

7

3

12

 

8

4

13

 

9

5

14

 

10

6

15

 

11

7

16

 

13

8

17

 

14

9

18

 

15

10

19

 

16

11

20

 

16

11

21

 

17

12

22

 

18

13

23

 

19

13

24

 

20

14

ウ 旧等級が3等級である職員

旧号俸

新号俸

5級

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

1

7

2

8

4

9

5

10

6

11

8

12

9

13

10

14

12

15

13

16

15

備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日において、その者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第4項関係)

職務の級

4級

附則別表第4(附則第4項関係)

職務の級

号俸

調整数

1級

1号俸から10号俸まで

0

2級

1号俸から3号俸まで

10

3級

1号俸から19号俸まで

13

5級

11号俸から18号俸まで

22

附則別表第5(附則第4項関係)

職務の級

職務の等級

1級

6等級

2級

3級

5級

(昭和61年7月29日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月24日規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月25日規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。この場合において最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年名取市規則第14号)第5条の規定の適用については、これらの規定中「別表第2」とあるのは「名取市技能労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成2年名取市規程第8号)附則別表」とする。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

号俸

1級

2から8まで

9

10

11

(平成3年12月25日規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月31日規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年4月1日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日訓令第17号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年12月27日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日訓令第15号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月26日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日訓令第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月24日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月27日訓令第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成11年12月27日から施行し、この規程による改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日訓令第7号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日訓令第7号)

この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日訓令第7号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月28日訓令第11号)

この訓令は、平成17年12月28日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長の定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

121

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

128

 

 

 

 

12月以上

121

129

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

職務の級における最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

109

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年12月21日訓令第11号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成19年12月21日から施行し、この訓令による改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定によりその例によることとされる一般職の職員に係る規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(第5条第1項の規定によりその例によることとされる一般職の職員に係る名取市職員の給与に関する条例第10条の6第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

技能労務職給料表

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年11月30日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定によりその例によることとされる一般職の職員に係る規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(第5条第1項の規定によりその例によることとされる一般職の職員に係る名取市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年名取市条例第12号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(第5条第1項の規定によりその例によることとされる一般職の職員に係る名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)第10条の6第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から11月までの月数(同年4月1日から11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

技能労務職給料表

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から64号俸まで

4級

1号俸から36号俸まで

5級

1号俸から20号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成23年4月1日における号俸の調整)

3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において第5条第1項の規定によりその例によることとされる一般職の職員に係る名取市職員の給与に関する条例第5条第4項の規定により昇給した職員との権衡上必要があると認められる職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成23年11月30日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定によりその例によることとされる一般職の職員に係る規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(第5条第1項の規定によりその例によることとされる一般職の職員に係る名取市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年名取市条例第12号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(第5条第1項の規定によりその例によることとされる一般職の職員に係る名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)第10条の6第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

技能労務職給料表

1級

1号俸から121号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から76号俸まで

4級

1号俸から48号俸まで

5級

1号俸から32号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年12月28日訓令第4号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年6月28日訓令第7号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月15日訓令第5号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

第2条 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

第3条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年3月17日から施行し、この訓令による改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

3 この訓令の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年2月28日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成29年2月28日から施行し、この訓令による改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

3 この訓令の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年1月31日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成30年2月1日から施行し、この訓令による改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

3 この訓令の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月27日訓令第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成30年12月27日から施行し、この訓令による改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

3 この訓令の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月19日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和元年12月19日から施行し、この訓令による改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

3 この訓令の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月8日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日訓令第5号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(名取市技能労務職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第2条の規定による改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、名取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年名取市条例第23号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 新給与規程第4条第2項及び第3項の規定は、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令和5年12月6日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の名取市技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

3 この訓令の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令5訓令7・全改)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第2(第3条関係)

(平18訓令3・全改)

級別職務分類表

職務の級

職務

1級

1 技能職員の職務

2 労務職員の職務

2級

1 技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員の職務

2 技能又は経験を必要とする業務を行う労務職員の職務

3級

1 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う労務職員の職務

4級

1 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員の職務

2 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う労務職員の職務

5級

技能主査及び労務主査の職務又はこれに相当する業務を行う職務

備考

1 「技能職員」とは、技能技師及び調理師をいう。

2 「労務職員」とは、調理技師、労務技師、施設技師、土木技師及び衛生技師をいう。

別表第3(第4条関係)

(平18訓令3・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴

初任給

技能職員及び労務職員

高校卒

1級17号俸から1級49号俸まで

中学卒

1級1号俸から1級37号俸まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第2の級別職務分類表の備考欄に定めるところによる。

2 初任給の号俸は、この表の初任給欄の号俸の範囲内で定めるものとする。ただし、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、その者の有する学歴・免許等の資格、経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは、別段の定めをすることができる。

別表第4(第4条関係)

(令5訓令7・全改)

昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



備考

表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第4の2(第4条関係)

(令5訓令5・追加、令5訓令7・一部改正)

降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

101

40

76

56

68

101

41

77

57

69

101

42

78

58

70

101

43

79

59

71

101

44

80

60

72

101

45

83

61

73

101

46

86

62

74

101

47

89

63

75

101

48

92

64

76

101

49

95

66

77

101

50

98

68

78

101

51

101

70

79

101

52

106

72

80

101

53

111

75

81

101

54

116

78

82

101

55

121

81

83

101

56

121

84

84

101

57

121

87

85

101

58

121

90

86

101

59

121

93

87

101

60

121

96

88

101

61

121

99

90

101

62

121

102

92

101

63

121

105

94

101

64

121

108

96

101

65

121

112

98

101

66

121

116

100

101

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備考

表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第5(第5条関係)

加算表

職員

加算割合

1 技能主査及び労務主査又はこれに相当する業務を行う職にある職員(市長の定める者に限る。)

2 特に高度若しくは高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員の職にある職員(市長の定める者に限る。)

3 特に高度若しくは高度の技能又は経験を必要とする業務を行う労務職員の職にある職員(市長の定める者に限る。)

100分の5

名取市技能労務職員の給与に関する規程

昭和61年3月31日 規程第1号

(令和5年12月6日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第3節 技能労務職員等
沿革情報
昭和61年3月31日 規程第1号
昭和61年7月29日 規程第4号
昭和61年12月25日 規程第5号
昭和62年12月24日 規程第3号
昭和63年12月26日 規程第6号
平成元年12月25日 規程第5号
平成2年12月26日 規程第8号
平成3年12月25日 規程第2号
平成4年3月31日 規程第2号
平成4年12月25日 規程第6号
平成5年4月1日 訓令第3号
平成5年12月27日 訓令第17号
平成6年12月27日 訓令第4号
平成7年12月25日 訓令第15号
平成8年12月26日 訓令第5号
平成9年12月25日 訓令第8号
平成10年12月24日 訓令第7号
平成11年12月27日 訓令第8号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成14年12月27日 訓令第7号
平成15年11月28日 訓令第7号
平成17年11月30日 訓令第7号
平成17年12月28日 訓令第11号
平成18年4月1日 訓令第3号
平成19年12月21日 訓令第11号
平成21年11月30日 訓令第5号
平成22年11月30日 訓令第11号
平成23年11月30日 訓令第8号
平成24年12月28日 訓令第4号
平成25年6月28日 訓令第7号
平成26年12月15日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成28年3月17日 訓令第1号
平成29年2月28日 訓令第1号
平成30年1月31日 訓令第1号
平成30年12月27日 訓令第12号
令和元年12月19日 訓令第3号
令和4年12月8日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第5号
令和5年12月6日 訓令第7号