○名取市職員の通勤手当支給に関する規則

昭和34年3月10日

名取市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第10条の5の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 条例第10条の5及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に出張所、分室、駐在所その他これらに類するものが設置されている場合において、これらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条の5及びこの規則に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

3 条例第10条の5に規定する「徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離」並びに同条及びこの規則に規定する「自動車等の使用距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の長さをいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに別記様式の通勤届により任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 第8条の8第1項第2号又は第3号の職員たる要件を欠くに至った場合

(平27規則15・令7規則19・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第8条の8第1項第2号若しくは第3号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(令7規則19・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 条例第10条の5第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかの1が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(平18規則27・一部改正)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(条例第10条の5第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(令7規則19・一部改正)

第7条 条例第10条の5第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第7条の3第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条の5第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤回数21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令7規則19・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第7条の2 条例第10条の5第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(令5規則5・一部改正)

(普通自動車使用者についての特例)

第7条の2の2 条例第10条の5第2項第2号ただし書の規則で定めるものは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。

2 条例第10条の5第2項第2号ただし書の規則で定める額は、別表に掲げる額とする。

(併用者の区分及び支給額)

第7条の3 条例第10条の5第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条の5第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 条例第10条の5第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第10条の5第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(令7規則19・一部改正)

(交通の用具)

第8条 条例第10条の5第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体などの所有又は管理に属するものを除く。

(平19規則13・一部改正)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第8条の2 条例第10条の5第3項の規則で定める職員は、通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

(令7規則19・一部改正)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第8条の3 条例第10条の5第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第10条の5第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(令7規則19・一部改正)

第8条の4 削除

(令7規則19)

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第8条の5 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第6条第2項の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第7条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第10条の5第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第8条の9第4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第7条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(令7規則19・一部改正)

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第8条の6 条例第10条の5第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第10条の5第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(令7規則19・一部改正)

(権衡職員等の範囲)

第8条の7 条例第10条の5第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者(次号において「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者

(2) 人事交流等職員のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員

(令7規則19・一部改正)

第8条の8 条例第10条の5第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)から通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)

(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)

(4) その他条例第10条の5第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

2 前項第1号の「特定住居」とは、同項第1号に規定する転居の日以後に転居する場合における当該転居の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であって次に掲げるものをいう。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 当該転居の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(令7規則19・一部改正)

(支給日等)

第8条の9 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第10条及び第10条の2第2項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の支給定日(条例第6条第2項に規定する給料の支給日をいう。以下同じ。)に支給する。ただし、支給定日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給定日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第10条の5第6項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第7条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)条例第10条の5第2項第2号に定める額(第7条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第10条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第10条の5第6項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(令7規則19・一部改正)

(支給の開始及び終期)

第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条の5第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第10条 条例第10条の5第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 条例第10条の5第7項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条の5第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、名取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年名取市条例第23号)第17条に規定する許可を受け、名取市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年名取市条例第3号)第2条第1項若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される名取市職員の処遇等に関する条例(平成3年名取市条例第10号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第10条の5第7項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに市長が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第10条の5第7項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、市長が定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平20規則19・平20規則24・令7規則19・一部改正)

(支給単位期間)

第10条の3 条例第10条の5第8項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第7条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 名取市職員の定年等に関する条例(昭和59年名取市条例第18号)第2条の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

(平19規則13・令7規則19・一部改正)

第10条の4 支給単位期間は、第9条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改正される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、名取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条に規定する許可を受け、名取市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される名取市職員の処遇等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平20規則19・平20規則24・一部改正)

(事後の確認)

第11条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(雑則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、細則で定める。

(経過規定)

第13条 昭和42年8月1日前に職員に新たに条例第10条の5第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和42年9月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年12月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項ただし書の改正規定は昭和57年3月28日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の名取市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年6月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年6月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成7年1月1日から適用する。

(平成8年12月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市職員の通勤手当支給に関する規則は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年3月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

2 施行日前から引き続き職員(名取市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年名取市条例第1号)第1条の規定による改正前の名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)(以下この項において「改正前の条例」という。)第10条の5第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の名取市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和34年名取市規則第4号)(以下この項において「改正前の規則」という。)第7条の3第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の規則第6条第1項に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項及び附則第3項において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第2号に規定する額(改正前の規則第7条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この項及び附則第3項において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の条例第10条の5第3項第1号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第7項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(2以上の新幹線鉄道等(同条第3項に規定する新幹線鉄道等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次項第2号において「改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の規則第8条の9第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(1) 普通交通機関等及び改正前の条例第10条の5第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のものに限る。)

(2) 改正前の条例第10条の5第3項第1号に規定する新幹線鉄道等に係る通勤手当

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。

(1) 前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額から当該1箇月当たりの特別料金等相当額の2分の1に相当する額(その額が2万円を超える場合にあっては、2万円)を減じて得た額

(権衡職員等に関する経過措置)

4 この規則による改正後の名取市職員の通勤手当支給に関する規則(次項及び附則第6項において「改正後の規則」という。)第8条の6の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。

5 改正後の規則第8条の7の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

6 改正後の規則第8条の8第1号及び第3号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。

別表(第7条の2の2関係)

(平27規則15・全改)

普通自動車の使用距離(片道)

支給月額

4キロメートル未満

2,400円

4キロメートル以上6キロメートル未満

4,300円

6キロメートル以上8キロメートル未満

5,300円

8キロメートル以上10キロメートル未満

6,700円

10キロメートル以上12キロメートル未満

7,900円

12キロメートル以上14キロメートル未満

9,200円

14キロメートル以上16キロメートル未満

10,500円

16キロメートル以上18キロメートル未満

11,800円

18キロメートル以上20キロメートル未満

13,200円

20キロメートル以上22キロメートル未満

14,600円

22キロメートル以上24キロメートル未満

15,900円

24キロメートル以上26キロメートル未満

17,300円

26キロメートル以上28キロメートル未満

19,000円

28キロメートル以上30キロメートル未満

20,300円

30キロメートル以上32キロメートル未満

21,700円

32キロメートル以上34キロメートル未満

22,700円

34キロメートル以上36キロメートル未満

23,900円

36キロメートル以上38キロメートル未満

25,300円

38キロメートル以上40キロメートル未満

26,600円

40キロメートル以上

27,800円

(令7規則19・全改)

画像画像画像

名取市職員の通勤手当支給に関する規則

昭和34年3月10日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和34年3月10日 規則第4号
昭和42年9月19日 規則第1号
昭和45年10月1日 規則第14号
昭和46年3月1日 規則第4号
昭和47年12月27日 規則第15号
昭和48年12月26日 規則第18号
昭和49年12月24日 規則第21号
昭和50年12月23日 規則第8号
昭和52年4月1日 規則第12号
昭和52年12月27日 規則第32号
昭和53年3月25日 規則第4号
昭和53年12月22日 規則第19号
昭和54年12月24日 規則第17号
昭和55年3月31日 規則第8号
昭和55年12月25日 規則第18号
昭和56年12月25日 規則第10号
昭和58年12月24日 規則第13号
昭和59年12月26日 規則第33号
昭和60年12月26日 規則第9号
昭和62年3月31日 規則第5号
昭和62年12月24日 規則第17号
平成元年6月9日 規則第20号
平成元年12月25日 規則第34号
平成2年6月28日 規則第6号
平成3年12月25日 規則第28号
平成4年3月31日 規則第5号
平成4年12月25日 規則第22号
平成5年4月1日 規則第2号
平成7年1月31日 規則第2号
平成8年12月26日 規則第21号
平成10年3月13日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第10号
平成16年3月31日 規則第11号
平成18年6月23日 規則第27号
平成19年3月31日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第19号
平成20年11月28日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第5号
令和7年3月31日 規則第19号