○名取市職員の通勤手当支給に関する規則
昭和34年3月10日
名取市規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第10条の5の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 条例第10条の5及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に出張所、分室、駐在所その他これらに類するものが設置されている場合において、これらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 条例第10条の5及びこの規則に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに別記様式の通勤届により任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(平27規則15・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改訂しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第10条の5第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの1が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(平18規則27・一部改正)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第7条 条例第10条の5第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条の5第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤回数21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第7条の2 条例第10条の5第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(令5規則5・一部改正)
(普通自動車使用者についての特例)
第7条の2の2 条例第10条の5第2項第2号ただし書の規則で定めるものは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。
2 条例第10条の5第2項第2号ただし書の規則で定める額は、別表に掲げる額とする。
(併用者の区分及び支給額)
第7条の3 条例第10条の5第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第10条の5第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第10条の5第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第10条の5第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第8条 条例第10条の5第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体などの所有又は管理に属するものを除く。
(平19規則13・一部改正)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第8条の2 条例第10条の5第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第8条の3 条例第10条の5第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第8条の4 条例第10条の5第3項及び第4項の規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると市長が認めるものであることとする。
(特別料金等の2分の1相当額の算出の基準)
第8条の5 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第6条第2項の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(給料表適用の直前の住居に相当する住居)
第8条の6 条例第10条の5第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。
(権衡職員等の範囲)
第8条の7 条例第10条の5第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
第8条の8 条例第10条の5第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第8条の4に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(2) その他条例第10条の5第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
4 条例第10条の5第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第10条の5第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第10条の5第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第10条の5第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第9条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の開始及び終期)
第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条の5第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第10条 条例第10条の5第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(返納の事由及び額等)
第10条の2 条例第10条の5第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条の5第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、名取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年名取市条例第23号)第17条に規定する許可を受け、名取市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年名取市条例第3号)第2条第1項若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される名取市職員の処遇等に関する条例(平成3年名取市条例第10号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条の5第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第7条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第10条の5第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第8条の9第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第10条の5第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第8条の9第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
4 条例第10条の5第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(平20規則19・平20規則24・一部改正)
(支給単位期間)
第10条の3 条例第10条の5第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第7条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月
(1) 名取市職員の定年等に関する条例(昭和59年名取市条例第18号)第2条の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
(平19規則13・一部改正)
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、名取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条に規定する許可を受け、名取市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される名取市職員の処遇等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(平20規則19・平20規則24・一部改正)
(事後の確認)
第11条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(雑則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、細則で定める。
(経過規定)
第13条 昭和42年8月1日前に職員に新たに条例第10条の5第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和42年9月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和45年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月27日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項ただし書の改正規定は昭和57年3月28日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の名取市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月26日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年6月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年6月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成7年1月1日から適用する。
附則(平成8年12月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市職員の通勤手当支給に関する規則は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第24号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第5号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条の2の2関係)
(平27規則15・全改)
普通自動車の使用距離(片道) | 支給月額 |
4キロメートル未満 | 2,400円 |
4キロメートル以上6キロメートル未満 | 4,300円 |
6キロメートル以上8キロメートル未満 | 5,300円 |
8キロメートル以上10キロメートル未満 | 6,700円 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 7,900円 |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 9,200円 |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 10,500円 |
16キロメートル以上18キロメートル未満 | 11,800円 |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 13,200円 |
20キロメートル以上22キロメートル未満 | 14,600円 |
22キロメートル以上24キロメートル未満 | 15,900円 |
24キロメートル以上26キロメートル未満 | 17,300円 |
26キロメートル以上28キロメートル未満 | 19,000円 |
28キロメートル以上30キロメートル未満 | 20,300円 |
30キロメートル以上32キロメートル未満 | 21,700円 |
32キロメートル以上34キロメートル未満 | 22,700円 |
34キロメートル以上36キロメートル未満 | 23,900円 |
36キロメートル以上38キロメートル未満 | 25,300円 |
38キロメートル以上40キロメートル未満 | 26,600円 |
40キロメートル以上 | 27,800円 |