○名取市職員の特殊勤務手当支給規則

昭和41年4月1日

名取市規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)第11条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則20・一部改正)

(支給範囲及び支給額)

第2条 手当の支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。

(支給額の計算)

第3条 手当の支給額の計算期間は、月の初日から末日までとする。

(支給日)

第4条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、支給日前に離職し、又は死亡したときは、その際支給する。

(整理簿)

第5条 所属長は、別に定める様式による特殊勤務手当支給整理簿を作成し、必要な事項を記入の上、総務課長に送付するものとする。

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年5月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第15号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年5月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年12月28日規則第27号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日規則第25号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成元年1月14日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年1月22日から施行する。

(経過措置)

2 名取市職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年名取市条例第18号。以下「改正条例」という。)による改正前の名取市職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例(昭和30年名取市条例第12号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の名取市職員の特殊勤務手当支給規則第3条に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年4月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年4月1日以降の支給額の算定におけるこの規則による改正後の名取市職員の特殊勤務手当支給規則第3条の規定の適用については、「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、名取市職員の勤務時間に関する条例(平成元年名取市条例第17号)による廃止前の名取市職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例(昭和30年名取市条例第12号)附則第2項から第5項までの規定又は名取市職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年名取市条例第3号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成5年4月1日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年8月19日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年9月29日規則第20号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名取市職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る特殊勤務手当について適用し、改正前の名取市職員の特殊勤務手当支給規則の規定による同日前の特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年5月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年5月8日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月8日から施行する。

(経過措置)

2 第2条及び別表の規定による改正後の名取市職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、この規則の施行の日以後の特殊勤務手当について適用し、同日前の特殊勤務手当については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平20規則20・平22規則5・令2規則20・令5規則8・一部改正)

手当の種類

支給範囲

支給額

基準

金額

税務手当

第1種

市税の滞納整理のため外勤業務に従事した職員

日額

300円

防疫業務手当

第1種

感染症又は人体に感染性のある家畜伝染病が発生し、若しくは発生するおそれがある場合に、感染症患者等の収容作業又は防疫業務に従事した職員

日額

800円

第2種

そ族昆虫駆除のため防疫薬剤等の調合又は散布作業に従事した職員

日額

500円

不快勤務手当

第1種

行旅死亡人取扱業務に従事した職員

1件につき

2,000円

第2種

行旅病人取扱業務に従事した職員

1件につき

1,000円

第3種

と畜等処理業務に従事した職員

1件につき

500円

外勤業務手当

第1種

生活保護のため外勤業務に従事した職員

日額

200円

第2種

勤務時間外に用地交渉のため外勤業務に従事した職員

日額

500円

第3種

地籍調査等のため外勤業務に従事した職員

日額

200円

第4種

公営住宅使用料、下水道使用料及び受益者負担金等の滞納整理のため外勤業務に従事した職員

日額

300円

消防防災業務手当

第1種

水火災防ぎょ(火災は放水した場合に限る。)活動に従事した職員

1回につき

300円

第2種

救助活動に従事した職員

1回につき

200円

第3種

救急業務(傷病者を搬送した場合に限る。)に従事した職員

1回につき

市内

200円

市外

300円

第4種

消防吏員で深夜勤務に従事した職員

1回につき

500円

第5種

救急業務に従事し、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命処置を行った職員

1回につき

1,000円

水道業務手当

第1種

料金の滞納整理のため外勤業務に従事した職員

日額

300円

第2種

勤務時間外に事故発生のため緊急に勤務を命ぜられその業務に従事した職員

1回につき

700円

名取市職員の特殊勤務手当支給規則

昭和41年4月1日 規則第11号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第11号
昭和43年5月9日 規則第5号
昭和44年4月1日 規則第1号
昭和45年10月1日 規則第15号
昭和48年3月31日 規則第6号
昭和53年3月25日 規則第3号
昭和54年5月21日 規則第7号
昭和55年3月31日 規則第9号
昭和57年12月28日 規則第27号
昭和58年3月31日 規則第3号
昭和59年3月31日 規則第9号
昭和59年9月29日 規則第25号
平成元年1月14日 規則第6号
平成元年4月22日 規則第16号
平成元年12月25日 規則第32号
平成5年4月1日 規則第2号
平成5年8月19日 規則第25号
平成7年9月29日 規則第20号
平成11年3月31日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第20号
平成22年3月1日 規則第5号
令和2年5月27日 規則第20号
令和5年5月8日 規則第8号