○名取市職員等の旅費支給条例

昭和34年10月7日

名取市条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第11条の2)

第2章 内国旅行の旅費(第12条―第21条)

第3章 外国旅行の旅費(第22条―第29条)

第4章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する市の一般職に属する職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び市長が別に定めるその附属の島に存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)第4条第1項に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者については、任命権者が市長の承認を得て定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、名取市の全地域をいうものとする。

(令元条例26・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張した場合には、当該職員

(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

2 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、通訳、講師、参考人等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

3 前2項の規定に該当する場合を除くほか、市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で、別に規則で定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長の定める金額を旅費として支給する。

(旅行命令等)

第4条 旅行命令は、各任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令簿(以下「命令簿」という。)により、旅行を命令することができる。

3 旅行命令権者は、その命令を取消し、又は変更しようとする場合は、命令簿によりこれを行わなければならない。ただし、これによるいとまがない場合には、口頭により行うことができる。

4 命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

10 死亡手当は、外国旅行中に死亡した場合について、定額等により支給する。

11 内国旅行のうち第19条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(平25条例30・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合のほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第1項第2号の規定に該当する場合は、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第8条の2 旅行者が、同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第8条の3 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合においては、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(旅費額の変更)

第10条 鉄道旅行、航空旅行、陸路旅行又は水路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、航空賃、車賃又は船賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者はその請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、直ちに当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は任命権者で定める。

(証人等の旅費)

第11条の2 第3条第2項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合のほか、任命権者が市長に協議して定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合は、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 前2項に規定する運賃及び急行料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、任命権者は市長に協議して定める運賃及び急行料金によることができる。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、県外の旅行のうち全路程600キロメートル以上を旅行する場合(宿泊した場合を除く。)における日当の額は、同表の定額にその2分の1に相当する額を加算した額とする。

2 前項(ただし書を除く。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除く。)における日当の額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 県内を旅行する場合(次号に規定する場合を除く。) 前項の定額の2分の1に相当する額

(2) 市長が別に定める近郊の市町村を旅行する場合 前項の定額の4分の1に相当する額

3 前2項(第1項ただし書を除く。)の規定にかかわらず、隣接する市(市長が別に定める地域を除く。)における旅行のうち全路程において公用の交通機関を利用して旅行する場合(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除く。)には、日当は、支給しない。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空費を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第19条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとする。

(1) 測量、調査、土木工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習その他これらに類する目的のための旅行

(3) 在勤庁と兼務庁間の旅行その他これらに類する目的のための旅行

(4) 前3号に掲げる旅行を除き、その職務の性質上常時又は定期的に出張を要する職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、市長が規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第20条 在勤地内における旅行については、別に定めるところによる。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第20条の2 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が第16条第1項の規定により当該旅行について支給されることとなる日当の額の2分の1に相当する額又は同条第2項の規定により当該旅行について支給されることとなる日当の額を超えるときにおいては、それぞれ当該超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(遺族の旅費)

第21条 第3条第1項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務手当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第2号に掲げる順序による。同順位者がある場合には年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第22条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第23条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する線路による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 4級以上の職務にある者については、最上級の運賃

 3級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 4級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(平18条例12・一部改正)

(船賃)

第24条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 最上級の運賃を3以上に区分する船舶による旅行の場合には、4級以上の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃、3級以下の職務にある者については、4級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 4級以上の職務にある者が公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(平18条例12・一部改正)

(航空賃及び車賃)

第25条 航空賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する航空路による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 4級以上の職務にある者については最上級の運賃

 3級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 4級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(平18条例12・一部改正)

(日当、宿泊料及び食卓料)

第26条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第23条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

4 第17条第2項及び第18条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

第27条 削除

(平25条例30)

(旅行雑費)

第28条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第29条 死亡手当の額は、第3条第1項第3号の規定に該当する場合には、別表第2の定額による。

2 職員が第3条第1項第3号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第21条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第21条第2項の規定は、第3条第1項第3号の規定に該当する場合において、第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第30条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

2 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、任命権者が市長に協議して定める内国旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第12条第1項第4号及び第13条第1項第4号の規定は、適用しない。

(昭和35年10月1日条例第22号)

この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和36年12月20日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和37年12月21日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和39年7月1日条例第20号)

この条例は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和40年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年7月1日条例第20号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和44年5月9日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年10月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年6月29日条例第14号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年10月5日条例第22号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年9月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第12条第2項及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例附則第2項及び第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月18日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(名取市職員等の旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

8 前項の規定による改正後の名取市職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行から適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年6月30日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月25日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月11日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の名取市職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月15日条例第12号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(名取市職員等の旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 前条の規定による改正後の名取市職員等の旅費支給条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第30号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第16条―第18条関係)

(平19条例8・一部改正)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

2,600円

甲地方

乙地方

2,600円

13,100円

11,800円

備考

宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち市長が規則で定める地域その他これらに準ずる地域で市長が規則で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第26条、第29条関係)

(平18条例12・平25条例30・一部改正)

外国旅行の旅費

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

3級以上の職務にある者

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

2級以下の職務にある者

5,300円

4,400円

3,600円

3,200円

16,100円

13,400円

10,800円

9,700円

4,800円

備考

1 指定都市とは、市長が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として市長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として市長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

2 死亡手当

区分

死亡手当

3級以上の職務にある者

520,000円

2級以下の職務にある者

490,000円

名取市職員等の旅費支給条例

昭和34年10月7日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和34年10月7日 条例第19号
昭和35年10月1日 条例第22号
昭和36年4月1日 条例第12号
昭和36年7月1日 条例第19号
昭和36年10月17日 条例第33号
昭和36年12月20日 条例第51号
昭和37年12月21日 条例第19号
昭和39年7月1日 条例第20号
昭和40年3月23日 条例第7号
昭和41年7月1日 条例第20号
昭和44年5月9日 条例第20号
昭和45年10月1日 条例第16号
昭和48年6月29日 条例第14号
昭和48年10月5日 条例第22号
昭和52年4月1日 条例第11号
昭和54年9月29日 条例第15号
昭和55年3月25日 条例第4号
昭和59年3月23日 条例第3号
昭和61年3月18日 条例第3号
昭和63年6月30日 条例第10号
平成元年3月25日 条例第6号
平成2年12月26日 条例第13号
平成14年3月11日 条例第8号
平成18年3月15日 条例第12号
平成19年3月15日 条例第8号
平成25年12月24日 条例第30号
令和元年12月27日 条例第26号