○名取市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月23日
名取市条例第3号
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項については、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、昭和39年3月31日限り廃止する。
(1) 名取市契約に関する条例(昭和36年名取市条例第7号)
(2) 名取市財産条例(昭和36年名取市条例第43号)
(3) 名取市営造物条例(昭和36年名取市条例第44号)
附則(昭和52年9月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。