○名取市街路灯補助金交付要綱
平成5年12月1日
名取市告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、街路灯を維持及び管理する町内会等に対し、電気料金の補助を行うことにより、街路灯の正常な維持及び管理を保持し、防犯及び交通の安全の確保を図ることを目的とする。
(1) 街路灯 夜間における通行人の交通の安全の確保を図るため公衆の用に供する道路に設置された照明灯又は商店街の振興を目的として設置された照明灯をいう。
(2) 町内会等 市民が相互の親睦、融和及び扶助等の日常生活における共通の目的を達成するため地域を単位として任意に組織する住民組織又は商店街の振興のため地域を単位として任意に組織する商店会等の組合若しくは市長が適当と認める団体をいう。
(対象)
第3条 当該補助の目的を達成するため、町内会等が維持及び管理を行っている街路灯の電気料金とする。
(交付額)
第4条 補助金の交付額は、商店街の振興を目的として設置された街路灯については、補助金交付年度の前年度分(4月分から3月分まで)の電気料金の額とし、それ以外の街路灯については、毎年3月分の電気料金に12を乗じて得た額に100分の75を乗じた額以内とする。ただし、市長が特に認めたものについては、この限りでない。
(平22告示85・全改)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、市長が毎年別に定める期間中に、街路灯補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたものについては、この限りでない。
(1) 電気料金明細調書
(2) 電気料金領収書の写し
(令3告示70・一部改正)
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、街路灯補助金交付決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(令3告示70・一部改正)
(交付決定の取消し又は変更)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合において、補助金の交付決定を取り消し又は変更し、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。
(2) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(町内会等の責務)
第8条 補助金の交付を受けた町内会等は、常に街路灯の効果的な照明に留意し、その機能保持に努めなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(名取市防犯街路灯補助金交付要綱の廃止)
2 名取市防犯街路灯補助金交付要綱(昭和58年名取市告示第14号)は、廃止する。
附則(平成8年10月7日告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第54号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月14日告示第85号)
この告示は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の名取市街路灯補助金交付要綱第4条の規定は、施行日以後に申請される補助金について適用する。
附則(令和3年4月28日告示第70号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。