○名取市財政報告書の閲覧に関する規則

昭和30年4月18日

名取市規則第2号

第1条 名取市財政報告書の作成及び公表に関する条例(昭和30年名取市条例第9号)第4条第3項の規定による「財政報告書」の閲覧及びその方法については、この規則の定めるところによる。

第2条 財政報告書は、市役所において執務時間中一般の閲覧に供する。

第3条 財政報告書を閲覧しようとする者は、別記様式による財政報告書閲覧者名簿に所定の事項を記入しなければならない。

第4条 閲覧期間経過後の「財政報告書」は、これを編綴し、保存しなければならない。

この規則は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和57年12月28日規則第29号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

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名取市財政報告書の閲覧に関する規則

昭和30年4月18日 規則第2号

(昭和57年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和30年4月18日 規則第2号
昭和39年4月1日 規則第8号
昭和57年12月28日 規則第29号