○名取市予算の編成及び執行に関する規則

昭和54年4月6日

名取市規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 市長事務部局の部課(保健センター、工事検査監を含む。)、消防本部並びに議会及び委員会等の事務局の長をいう。

(2) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(3) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(4) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 予算 地方自治法第215条に定める予算をいう。

(歳入歳出予算の科目)

第3条 一般会計及び特別会計の歳入歳出予算の科目は、次の区分による。

(1) 歳入予算の款は、省令の定めるところにより区分し、項、目及び節は、省令の定める区分を基準として予算で定めるものとする。

(2) 歳出予算の款、項及び目は省令の定める区分を基準として予算で定めるものとし、節は省令の定めるところにより区分するものとする。

(予算原簿等)

第4条 予算に関する事務を記録するため、総務部財政課に次の帳簿を備える。

(1) 歳入歳出予算原簿

(2) 継続費台帳

(3) 債務負担行為台帳

(4) 市債台帳

(5) 一時借入金整理簿

(6) 予算配当簿

2 前項の規定による帳簿は、各会計ごとに区別し、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(財政関連事項の合議)

第5条 部長等は、次の各号に掲げる事項については、財政課長を経て総務部長に合議しなければならない。

(1) 予算の執行に関係ある条例、規則等並びに許可及び認可に関すること。

(2) 国、県支出金及び地方債に係る事業計画の作成又は申請に関すること。

(3) 出資金の出資及び貸付金の貸付並びにその償還に関すること。

(4) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(5) 基金の管理及び処分に関すること。

(6) 寄附の受納に関すること。

(7) 負担金、補助及び交付金の申請及び交付に関すること。

(8) 歳入の不納欠損処分に関すること。

(9) その他財政に関連する重要な事項

(予算の編成方針)

第6条 毎会計年度の予算の編成方針(以下「予算編成方針」という。)は、その前年度の11月末日までに決定するものとする。

(予算編成方針の決定通知)

第7条 総務部長は、前条の規定により予算編成方針が決定したときは、予算編成要綱とともに速やかにこれを部長等に通知しなければならない。

2 前項の規定により予算編成方針を通知する場合は、物件費の員数、単価等予算編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておく必要があると認められるものを定め、通知しなければならない。

(予算の要求)

第8条 部長等は、予算編成方針に基づき、その所掌に係る予算要求書を作成し、別に指定する日までに財政課長に提出しなければならない。

(予算要求書の添付資料)

第9条 予算要求書には、次に掲げる書類のうち必要なものを添付しなければならない。

(1) 継続費要求書

(2) 繰越明許費要求書

(3) 債務負担行為要求書

(4) その他特に市長が必要と認めるもの

(予算の査定)

第10条 総務部長は、前2条の規定により提出された予算要求書の内容を調査検討して必要な調整を行い、市長の決定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項により市長の決定を受けたときは、その結果を部長等に通知しなければならない。

(予算案等の作成)

第11条 部長等は、前条第2項の通知を受けたときは、その通知に係る予算案及び令第144条に規定する予算に関する説明書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の書類の提出を受けたときは、これをとりまとめ予算案及び予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(議決予算の整理等)

第12条 総務部長は、予算の議決があったときは、その都度、予算原簿に記載して整理するとともに、その旨部長等に通知しなければならない。

(会計管理者に対する予算の通知等)

第13条 市長が会計管理者に対して行う予算が成立したときの通知は、議決予算の写の送付をもって行うものとする。この場合、議会の否決した費目があるときは、その旨を併せて通知するものとする。

(平20規則5・一部改正)

(専決処分、補正予算及び暫定予算への準用)

第14条 第8条から前条までの規定は、予算の専決処分等の場合に準用する。

(予算執行方針)

第15条 総務部長は、予算の適正な執行を確保するため、予算を執行するに当たって留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め部長等に指示するものとする。

2 部長等は、予算の執行に当たっては、法令、規則その他に特に定めがある場合を除き予算執行方針に従わなければならない。

(予算執行の原則)

第16条 歳入予算は法令、条例等の定めるところに従い、適正かつ確実にその確保に努めなければならない。

2 歳出予算は、予算計上の趣旨及び目的に従い、計画的かつ効率的に執行するように努めなければならない。

(特定収入の未確定による予算執行の制限)

第17条 歳出予算のうち財源の全部又は一部に特定収入(使途の特定されている収入をいう。以下同じ。)を充てているものは、その収入が確定(寄付金にあっては収入済)しなければ執行することができない。ただし、急施を要する事業費で総務部長に協議のうえ、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(特定収入の減少による予算執行の制限)

第18条 部長等は、特定収入が予算額より減少するときは、その減少する割合に応じた予算調書を作成し、市長の承認を受けた後でなければこれを執行することができない。

2 総務部長は、前項の規定による承認を受けたときは、速やかに予算配当額の変更をしなければならない。

(配当額を超える予算執行の制限)

第19条 部長等は、次条の規定により配当された額を超えて歳出予算を執行することができない。

(予算の執行計画の作成)

第20条 部長等は、予算の計画的執行並びに財政運営の適正を期するため、第12条の通知を受けたときは、予算執行方針に従って速やかに年度間の予算執行計画案を作成し財政課長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された予算執行計画案の調整を行い、会計管理者と資金計画について協議のうえ、全体の予算執行計画を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(平20規則5・一部改正)

(予算の配当)

第21条 総務部長は、前条の規定による予算執行計画に基づき、部長等に対し、歳出予算の配当をしなければならない。

2 定期の配当は、年間を4半期に区分し、前期の前日までに行うものとする。ただし、次に掲げる経費については、臨時に全額又は一部の予算配当をすることができる。

(1) 災害応急対策その他のために緊急に支出負担行為を要する経費

(2) 特定の歳入をもって歳出される工事等の事業に要する経費

(3) 小額な経費で特に定期配当を必要としない経費

(4) 支出時期の確定している経費

(5) 前各号に定めるもののほか、特に市長が必要と認める経費

3 前年度から繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る予算で、すでに配当した歳出予算については、前項にかかわらず、予算配当は行わないものとする。

(予算配当額の変更)

第22条 部長等は、すでに配当された予算額により執行することが著しく困難となったときは、総務部長に対し追加配当の申請をすることができる。

2 総務部長は、前項の規定により予算の追加配当の申請を受けたときは、その内容を調査し、配当された予算により予算執行することが困難であると認めるときは、追加配当することができる。

(予算配当額の整理)

第23条 総務部長は、予算配当を行ったときは、予算配当簿に記載してこれを整理するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(平20規則5・一部改正)

(細節の設置)

第24条 歳出予算にかかわる節については、第3条の規定に定めるもののほか、必要に応じ細節を設けて執行することができる。

(予算の流用)

第25条 歳出予算の執行に必要がある場合においては、各項の金額は予算の定めるところにより流用することができる。

2 歳出予算の執行に必要がある場合においては、前項の規定によるほか、各目又は各節の金額を相互に流用することができる。

(予算の流用制限)

第26条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる節の金額は、これに他の節の金額を流用し、又はこれを他の節の金額に流用(旅費を除く。)することはできない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料、職員手当等、共済費及び宮城県市町村職員退職手当組合負担金

(3) 報償費

(4) 旅費

(5) 交際費

(6) 負担金補助及び交付金

(7) 扶助費

(8) 貸付金

(9) 補償補填及び賠償金

(10) 投資及び出資金

(11) 積立金

(12) 寄附金

(13) 繰出金

(予算流用の手続)

第27条 部長等は、第25条の規定により歳出予算の流用を必要とする場合は、流用しようとする予算科目及び金額、流用しようとする理由等を記載して予算流用調書を財政課長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により予算流用調書の提出があったときは、その内容を精査し、市長の決定を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の決定があったときは、直ちにその旨を部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 歳出予算の流用による予算配当額の変更は、前項の規定による通知によって行うものとする。

(平20規則5・一部改正)

(予備費の充用)

第28条 部長等は、歳出予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とする場合は、充用を受けようとする予算科目及び金額、充用を受けようとする理由等を記載して予備費充用調書を総務部長に提出しなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、予備費の充用の決定の場合に準用する。

(予算の繰越し)

第29条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、部長等は当該会計年度内に総務部長に繰越申請書を提出しなければならない。

2 第10条の規定は、予算の繰越しを決定する場合に準用する。

(予算の繰越計算書の提出)

第30条 部長等は、予算の繰越しを決定された経費について、翌年度の5月20日までに予算の繰越計算書を総務部長に提出しなければならない。

(予算繰越しの決定)

第31条 総務部長は、前条の規定により提出された予算繰越計算書を審査し、省令第15条の3から第15条の5までに定める繰越計算書を調製し、市長の決定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により決定を受けたときは、その旨当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(平17規則44・平20規則5・一部改正)

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に、廃止前の名取市財務規則(昭和41年名取市規則第16号)の規定に基づいてなされた一切の行為は、法令に別段の定めある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和57年8月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年11月8日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年11月11日から施行する。

(平成17年12月28日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の名取市行政組織規則第1条、第5条及び第8条の規定、第2条の規定による改正前の名取市職員の職名等に関する規則別表の規定、第3条の規定による改正前の名取市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の規定、第4条の規定による改正前の名取市予算の編成及び執行に関する規則第13条、第20条第2項、第23条、第27条第3項及び第31条第2項の規定、第5条の規定による改正前の名取市公有財産規則第43条及び第44条第2項の規定、第6条の規定による改正前の名取市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則第8条、第9条及び様式第6号の規定、第7条の規定による改正前の名取市介護保険貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則第8条、第9条及び様式第6号の規定、第8条の規定による改正前の名取市土地取得価格審査委員会規則第2条の規定、第9条の規定による改正前の名取市下水道事業等の財務に関する特例を定める規則の規定並びに第10条の規定による改正前の名取市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則第4条第1項の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

名取市予算の編成及び執行に関する規則

昭和54年4月6日 規則第2号

(平成20年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
昭和54年4月6日 規則第2号
昭和57年8月16日 規則第14号
平成元年6月9日 規則第20号
平成5年4月1日 規則第6号
平成14年11月8日 規則第25号
平成17年12月28日 規則第44号
平成20年3月14日 規則第5号