○名取市特別会計設置条例
昭和39年3月23日
名取市条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次の特別会計を設置する。
(1) 土地取得特別会計
(2) 休日夜間急患センター特別会計
(3) 被災市街地復興土地区画整理事業特別会計
(4) 宅地造成事業特別会計
(平25条例34・令2条例4・一部改正)
(歳入及び歳出)
第2条 前条に定める各会計の歳入及び歳出は、各年度当該予算で定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。但し、この条例施行前にかかわる土地造成事業特別会計については、なお、従前の例による。
附則(昭和41年12月26日条例第31号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第1条第6号の規定は、昭和43年度から適用する。
附則(昭和44年10月8日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月1日条例第17号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月18日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月13日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。