○名取市災害被害者に対する市税の軽減又は免除等に関する条例

昭和53年7月21日

名取市条例第13号

(趣旨)

第1条 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被害者で市民税、固定資産税及び国民健康保険税の納税義務のある者に対する当該年度分の市民税、固定資産税及び国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 市民税の納税義務者が災害により次の各号のいずれかに該当する者となったときは、当該年度分市民税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(以下「納期末到来分」という。)の税額に当該減免割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免する。

(1) 死亡したとき 全部

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき 全部

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき 10分の9

2 個人の市民税の納税義務者(個人の市民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額には、当該金額を含む。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の区分により納期未到来分の当該年度分市民税額に当該減免割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免する。

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(平30条例26・一部改正)

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者でその所有する固定資産につき災害により損害を受けたものに対しては、次の各号に掲げる固定資産ごとにそれぞれの表の区分により納期未到来分の当該年度分固定資産税額に当該減免割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免する。

(1) 土地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

減免の割合

全壊、全焼、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(3) 償却資産

損害の程度

減免の割合

全壊、全焼、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

使用目的を著しく損じた場合で当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税の納税義務者が災害により障害者(第2条第1項第3号に規定する障害者をいう。)となったときは、納期未到来の当該年度分国民健康保険税額に10分の9を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

2 国民健康保険税の納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)の所有する住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の10分の3以上であるもので、当該納税義務者の世帯に属する被保険者の前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。)の合計額(以下「合算合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の区分により納期未到来分の当該年度分国民健康保険税額に当該減免割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

合算合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(減免の申請)

第5条 前3条の規定によって市民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免を受けようとする者は、災害発生後2月以内に減免申請書を市長に提出しなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月12日から適用する。

2 この条例施行前の災害の減免申請については、第5条の規定にかかわらず、昭和53年8月20日までに提出のあったものについて適用する。

(令和4年福島県沖地震による減免の特例)

3 令和4年福島県沖地震(令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震をいう。)については、同年4月1日に発生したものとみなして、第2条から第5条までの規定を適用する。この場合において、同条中「災害発生後」とあるのは「市長が別に定める日以後」とする。

(令4条例15・追加)

(昭和61年9月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市災害被害者に対する市税の軽減又は免除等に関する条例の規定は、昭和61年8月5日以後に発生した災害による被害者に対する市税の減免について適用する。

(名取市異常気象による被害者に対する市税の軽減又は免除に関する条例の廃止)

2 名取市異常気象による被害者に対する市税の軽減又は免除に関する条例(昭和58年名取市条例第17号)は、廃止する。

(平成7年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年2月20日から適用する。

(平成30年9月28日条例第26号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年5月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市災害被害者に対する市税の軽減又は免除等に関する条例の一部を改正する条例の規定は、令和4年3月16日から適用する。

名取市災害被害者に対する市税の軽減又は免除等に関する条例

昭和53年7月21日 条例第13号

(令和4年5月26日施行)