○名取市異常気象災害による被害者に対する市税の軽減又は免除に関する条例施行規則

平成15年10月28日

名取市規則第19号

(用語の意義)

第2条 条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 異常気象災害を受けた日 平成15年7月31日をいう。

(2) 農作物 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第88条に規定する米、麦その他の穀物、馬鈴しょ、甘しょ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いて生産する園芸作物をいう。

(課税洩れ等の取扱い)

第3条 市民税及び国民健康保険税が課税洩れ等により通常の納期後に賦課決定された場合は、年度当初において課税され各納期に振分けられたものとみなして、それぞれ異常気象災害を受けた日以後に納期の末日が到来する税額に限り条例を適用する。

(減免の申請)

第4条 条例第2条又は第3条に基づき、市税の減免を受けようとする者は、平成15年夏期における異常気象災害による市税の減免申請書に農作物の損失見込額計算書を添え市長に提出しなければならない。

2 前項の減免申請書の提出期限は、平成15年12月26日(市民税及び国民健康保険税が通常の納期後に賦課決定された場合にあっては、同日又は当該納期後に賦課決定された日以後14日を経過した日のいずれか遅く到来する日)とする。

(損失額の認定)

第5条 農作物の損失額の合計額については、亘理名取地方農業共済組合で行う被害に関する調査結果等に基づき市長が認定する。

(減免の措置)

第6条 市長は、第4条の減免申請書の提出があったときは、速やかに調査の上減免の処分を決定し、その結果を当該減免申請書を提出した者に対し通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(名取市異常気象災害による被害者に対する市税の軽減又は免除に関する条例施行規則の廃止)

2 名取市異常気象災害による被害者に対する市税の軽減又は免除に関する条例施行規則(平成5年名取市規則第32号)は、廃止する。

名取市異常気象災害による被害者に対する市税の軽減又は免除に関する条例施行規則

平成15年10月28日 規則第19号

(平成15年10月28日施行)